柏崎トルコ文化村売却、再審議へ
0時25分の「きたぐに」で京都に向かう。B寝台で本を読みながらリラックスムードで移動。数時間、仮眠し、6時過ぎ、京都に到着。駅周辺のコンビニなどで時間つぶしをしたのち、7時に弔問先のご家族の方に迎えにきてもらう。
午前中は、東京にいた時代、仲の良かった友人の弔問。京都にくるたびに連絡はとっていたが、彼がサラリーマンから独立したところから疎遠になっていた。会社経営は残念ながらうまくいかなかったそうであるが、助けてくれる友人も多かったという。また、ありがたいことに私のことも良く話してくれたようで、初めて会った弟さんとも話しが合った。ご冥福を祈る。
京都駅周辺の本屋さんをはじめ、お店をブラブラしたのち、せっかくなので大阪駅に向かう。
今回は既に約束していた亡き友人の弔問のため、9時からの議会運営委員会に出席することができなかったが、その内容の報告を聞いたところ、柏崎トルコ文化村の売却に関して、とんでもないことが判明した。
先日の6月議会で議決した柏崎トルコ文化村の売却について、その採決の前日に財務部長から次のような文書が全議員に配信された。
財第81号 平成18年6月22日
柏崎市財務部部長
議第85号財産の減額譲渡に係る
登記上の処理について
このことについて、6月21日の総務常任
委員会において、「買戻特約」の登記をする
必要があるのではないかとの御質問をいただき
検討する旨のお答えをしましたが、顧問弁護士
の助言を踏まえ、下記のとおり処理することと
しましたので報告します。
記
・今般の契約は、当事者間では効力があり問題
がないものの、第三者に対して対抗力がない
ことから「買戻特約」の登記をすることとします。
この登記は、もし数年後、ブライダル事業ではなく、違う用途(産業廃棄物、風俗、ギャンブル等)に使うことになった場合には、柏崎市が買い戻すという確約のための登記である。
しかし、この登記について、議決後、落札者からこの条件であれば飲めないとの回答があったとのことで、不手際だの、申し訳ない、だの理由をつけて、公式の場ではない「全員協議会」を明日28日に開催、そこで6月議会での議決をくつがえし、この登記をしないことを条件に契約を結びたいというのである。
今回の売却の議決については、議場の公式の場で、私はこの登記及びトルコ共和国との友好などの意見を付した。この決定を議会閉会から1週間も経たないうちに、しかも非公式の場(全員協議会は、議長が招集し、議員内での話し合い)で変えようというのである。他の自治体の議会から見たら、笑いもの以外何者でもない。市民から選出される議員で構成される議会を軽く見ている、つまり市長は
「市民の代表である
議会の決定を軽視」
しているとしか言いようがない。
とにかく柏崎トルコ文化村が売れるからいいんじゃないの、という意見もあるが、売れるからと言って議会制民主主義のルールを勝手に変えたり、市長に異常なまでの権限(議会議決を正式な議会開催・議決なしに変えること)を与えることが正しいことではない。
問題は、
1.用途目的以外の使用や転売などの「買戻し特約」の登記
2.議会議決の取扱
の2つになる。全員協議会でお茶を濁されては困る。しっかりと臨時などの正式な議会の開催と市長の公式な場での釈明を求めたい。
15時過ぎ、大阪駅につき、昼食も食べていないこともあり、天丼専門店「かやく家」で「天丼 並 500円」を食べる。沢庵がとり放題。味付け海苔、海老2本、しし唐2本、かぼちゃの天麩羅がのっており、かなりのボリューム。
駅近くのビックカメラで時間つぶしをしていると、いきなり声をかけられ、驚いた。どうもチャンネル桜か何かで私を見たというのだが、ガンダム好きでしょ、とか個人情報も詳しくミョーな感じであった。お名前も聞けず。
*本ブログをご覧であればご一報を。
19時から知人とビックカメラの入り口で待ち合わせ、カレーうどんが有名な立ち飲み店で飲み飲み。揚げ物がことのほか美味しく、揚げ物で口中を油だらけにしては、ビールで流し込む。話も盛り上がり、次回の番組企画まで進み、あっという間に時間が経った。
飲んだあとのシメを一緒に食べられなかったとの気遣いで、「冷やし中華」と野菜ジュースを頂いた。ありがたい限りである。シメを持って23時25分、大阪発の「きたぐに」のB寝台で柏崎に戻る。実質、関西-柏崎間の日帰りである。
「全員協議会」がなければ、もう一日居られたことを考えると実にもったいないような気がする・・・・。
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コメント
公募結果の決定が4月末
登記の件の議会決議が6月なんだから
6月議会の議決のとおり契約すれば4月末の公募の決定を覆すことになります。
4月末の公募結果を覆すか、6月議会での議決をくつがえすか…
三井田議員の言い分だと
6月議会の決定をウ社に強制せよってことですか?
投稿: | 2006年7月 1日 (土) 11時57分
強制ということではなく、将来、違う用途に
使用させないための確約が必要なのだと思います。
投稿: | 2006年7月 1日 (土) 17時13分
最初の名無しさん、2番目の名無しさん、コメントありがとうございます。
「強制」とか云々などと、問題の本質はそこではなく、買戻し特約の登記について、顧問弁護士に相談せず、そのまま業務を遂行したこと。議会議決の前に顧問弁護士に相談の上、「登記します」と全議員に公文書でだしたものの、ウェスティック・エナジー社とその時点で調整しておらず、議決後、やっぱり「なし」にしますという仕事のやり方がおかしいとして指摘しております。
また、2番目の名無しさんご指摘のとおり、本来であれば、第三者に対しても有効な買戻し特約の登記を行うべきものです。
投稿: 三井田孝欧 | 2006年7月 3日 (月) 09時57分