市長は誰を守るのか。住民基本台帳
既に地元新聞をはじめ、マスコミで報道されたが、市幹部による説明によれば、柏崎市の職員(30代、主査)が勤務時間中に、教育委員会の住民基本台帳端末を正規の手続きをせずに使用。その際、業務外で知人の住民基本台帳情報を見て、住所や家族構成などを別の知人に漏らしてしまった。
さらには、業務上で知った別の個人情報も同じ知人に漏らしたのである。
発見の発端は、昨年10月下旬に個人情報を漏らされた市民の関係者から教育委員会に連絡があったためであり、教育委員会自体や住民基本台帳ネットワークのシステム・運用上の制御は効かなかった。
通常であれば、こんな事をすれば職員は即、懲戒免職である。
地方公務員法第34条の守秘義務違反になるためで、道府県警でも犯罪歴だけでなく、住所や家族構成を漏らしただけでも懲戒免職の事例があり、他の自治体職員はもちろんのこと、例えば試験問題を教職員が流出された場合も同様に懲戒免職である。
それだけに、かなり抑制力が働いている。
*地方公務員法 第34条
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
しかも今回の事件はもっとタチが悪く、通常の職務自体も正規な手続きをせず、さらに業務以外に情報を取りにいき、それも漏らしている。
そんな悪質な事件の処分は、たった減給10分の1(6か月) 。
しかも、職員の名前も性別も明らかにしないという。
・・・・・・甘い、甘過ぎる!!
処分理由は、柏崎市役所のセキュリティポリシー及び柏崎市個人情報保護条例の違反とした。しかし、不利益を被った第三者(情報を漏らされた)たる柏崎市民がいるなか、本文を読めばそのような甘い処分で良いとはなっていない。
*柏崎市個人情報保護条例
第28条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第3項に規定する当該業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。追加〔平成15年条例32号〕
第29条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成15年条例32号〕、一部改正〔平成18年条例48号〕
*柏崎市ホームページ「よくある質問」より
→「個人情報はどうやって守っているのですか」
正規の手続きをしていない端末の使用であり、一般人がハッキングしてイジっているのと同じ扱いのはずである。一般人だったらお縄になり、犯罪者。公務員というだけで、氏名もさらには性別すらも明かされず、社会的責任も問われない。
会田市長のコメントは、
「市民の信頼を裏切り、おわびする。
モラルを徹底し、あらためて全力で信頼回復に取り組む」
信頼回復したいと言う東京電力には、あれだけ突っ込んでおきながら、自分の組織となるとこの程度である。
邪推、あくまで邪推であるが、もしかすると今年は市長選挙の年。まさか、某組合との(以下、略)。
市長は市民を守るべきであって、
職員をかばうのではない。
ちなみに、当時、住民基本台帳のシステム化やネットワーク化に強い反対を訴えていた社会クラブはこの問題にダンマリを決め込んでいる。現在は市長与党だからであろうか。
今回のようなことがこの程度の処分で許されるなら、今後住民基本台帳システムに色々な情報を付加していく事業に市民の賛同は得られない。
これは「刑事告訴」すべき事件であり、住民基本台帳ネットワークシステム自体の信頼度という大きな問題にもつながる。今後、抑制力を発揮させるためにもあいまいな対応ではなく、いくら逆恨みされようが断固とした対応をとるべきである。
のんびりしていると「刑事告発」という言葉もでてくるであろう。どこかから。
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