不当判決、沖縄戦集団自決裁判
さすがに疲れがでたのが、ホテルを確保でき、部屋に入った段階でそのままベットで寝てしまった。
7時、起床。シャワーを浴びて、チェックアウトし、駅に向かう。駅構内の「らーめん粋家 上野店」にて、「朝らーめん 450円」にテーブルのすり下ろしニンニクをたっぷり入れて朝食にする。
すっかり息が臭くなったものの、永田町に移動。
某国会議員ご本人が会議のため、お会いすることができず、9時から30分ほど、秘書への陳情や柏崎市の現状などの報告を行う。
陳情活動後l、急いで柏崎に戻る。
13時近く、「うれっ子」(電話:0257-22-4648)の「チャーハン 大盛」を出前でとり、急いで昼食をとったのち、市内某所での打ち合わせに出席。
柏崎のことをテレビ企画で行えるかどうかの調整もあり、かなり長引き、17時過ぎとなる。
甥っ子と姪っ子、母方の祖母がお泊まりということもあり、佐賀県唐津市で買ってきたお土産を渡す。
普通のお土産では面白くないので、「キンセンラムネ」で有名な唐津市の小松飲料合資会社さんのジュースを買ってきた。
クリームソーダ味の「スマックゴールド」、懐かしい駄菓子屋の味わいであり、学校の帰り道での買い食いを思い出す一品。そして、健康飲料と銘打った微妙な「うこんサワー」。購入時、かぼす果汁が40%も入った「かぼすサワー」にするか、「うこんサワー」にするか悩んだが、肝臓を労る意味で「うこんサワー」にした。
19時、冷凍しておいた秋刀魚を解凍して、2尾を塩を少なめにした塩焼きにし、佐賀県唐津市のマツキン醸造株式会社さん の「かける醤油」をたっぷりかけたもの、ひき割り納豆をのせた冷や奴、ふきのとうの天ぷらで夕食にする。
秋刀魚の塩焼きに甘い「かける醤油」は賛否が分かれるところであるが、冷や奴には悪くない。
昨日に速報が各新聞社の夕刊にでたが、大江健三郎氏が書いた岩波書店『沖縄ノート』において、沖縄戦集団自決は日本軍人が沖縄県民に自決命令を発して行わせたとすることに対する、名誉回復を求める大阪地裁での裁判結果が、原告つまり元軍人側の請求の棄却に終わった。
集団自決は悲劇であり、それを否定する気はない。問題は、それを日本軍が命令で行わせたかどうかがということ。名誉回復を求める裁判であり、命令がどうかは関係無いと主張する新聞もあるが、軍命令であったとするから名誉の回復を求めたのである。
しかし、大阪地裁は「日本軍が自決命令を発した」とする『沖縄ノート』の発行を続けて良いとし、判決文には一番の焦点であった「日本軍の命令」については、
「座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾が使われたが、多くの体験者が、日本軍の兵士から米軍に捕まりそうになった際の自決用に交付されたと語っていること、沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いており、渡嘉敷島では防衛隊員が身重の妻等の安否を気遣い数回部隊を離れたために敵に通牒するおそれがあるとして処刑されたほか、米軍に庇護された2少年、投降勧告に来た伊江島の男女6名が同様に処刑されたこと、米軍の「慶良間列島作戦報告書」の記載にも日本軍が、住民が捕虜になり、日本軍の情報が漏れることを懸念したことを窺わせること、第1、第3戦隊の装備から手榴弾は極めて貴重な武器であり、慶良間列島が沖縄本島などと連絡が遮断され、食糧や武器の補給が困難だったこと、沖縄で集団自決が発生したすべての場所に日本軍が駐屯しており、日本軍が駐屯していなかった前島では集団自決が発生しなかったことなどの事実を踏まえると、集団自決については日本軍が深くかかわったと認められ、島で原告梅澤及び赤松大尉を頂点とする上意下達の組織であったことからすると、それぞれの島における集団自決に原告梅澤及び赤松大尉が関与したことは十分に推認できるけれども、自決命令の伝達経路などが判然としないため、本件各書籍に記載された通りの自決命令それ自体まで認定することには躊躇を禁じ得ない。」
とある。
誰も裁判官の感想を求めているわけではない。さらには「躊躇を禁じ得ない」とは、「全然、大丈夫ですぅ~」と同じように日本語として違和感を感じる。
そもそも、この判決文をよく読めば、沖縄戦が誰と誰が戦争をしていたのか、すっかり忘れていることに気付く。
集団自決があった場所となかった場所について、「日本軍が駐屯している・・・」と日本軍と集団自決のことを結びつけているが、米軍が上陸したかどうかこそが集団自決と関連があるのであり、沖縄県民と日本軍を追い詰めたのは米軍である。催涙弾を打ち込み、火炎放射器で辺り構わず、沖縄県民を追い込んでいったのは日本軍ではない。
百人斬り訴訟といい、日本の司法はどうなっているのであろうか。
案の定、『新潟日報』紙は素っ頓狂な社説を書いていた。
平成20年3月29日『新潟日報』社説
集団自決訴訟 「軍関与」は当然の判断だ
歴史教科書再検定騒動の発端ともなった沖縄戦での集団自決をめぐり、大阪地裁が明確な判断を示した。
岩波新書「沖縄ノート」などの出版差し止めなどを求めた訴訟の判決で、請求棄却としたのがそれだ。
元守備隊長らは「集団自決を命じてはいない」と主張、出版の差し止めと損害賠償を求めていた。深見敏正裁判長は「軍が深く関与したと認められる」とし、「著者が命令があったと信じるに足る理由があった」と述べた。
軍の命令を裏付ける直接的な資料はないが、「軍による強制」は従来の教科書にも記述されており、いわば通説だった。ところが、文部科学省はこの訴訟の提訴を理由に挙げ、いったん合格した教科書の再検定を命じた。
地元沖縄をはじめ、世論の反発を受けた文科省は再検定を事実上撤回する失態を演じていた。再検定は合理性を有しない政治的なものであることが明らかになった。教科書検定を一から考え直す契機にしてもらいたい。
この裁判は二つの重要な問題を含んでいた。一つは確定していない史実とどう向き合うかだ。判決は多くの証言を検証し、原告二人の関与を推認できるとした。旧日本軍の体質や住民が手りゅう弾を持っていたことなどから導き出した結論だ。
史実には常に確定的な証拠が伴うとは限らない。全体状況から事実を推論する手法を認めたことは踏み込んだ判断といえよう。
二つ目は、出版物と名誉棄損の関係である。表現の自由とも絡む問題だ。記載された事柄が真実と断定できなくても、著者が真実と信ずる理由が認められれば名誉棄損は成立しないとの判示は、説得力がある。
旧日本軍は戦時中の記録の多くを廃棄している。現代の出来事でありながら検証が難しいのはそのためだ。沖縄戦をはじめ、見方によって評価が異なる史実は多い。頭から決めつけず、丹念に検証する姿勢が求められる。
同時に、一つの訴訟が提起されたからといって教科書検定をやり直すなどの拙速さも排さねばならない。歴史を学ぶ意味は、過去を教訓として生かすということであろう。一つの結論にこだわって、自由な研究や言論を封じるのは間違いである。
歴史認識についてはもっと闊達(かったつ)に論議されていい。出版差し止めを認めなかった判決はそう示唆している。政治の力や社会的圧力で、異なる意見を封殺してはならないということだ。
戦争を遠い昔の話と片付けるべきではない。なぜ日本は無謀な戦争にのめり込んでいったのか。沖縄ではなぜ悲惨な集団自決が起きたのか。私たちはもっと歴史に学ぶ必要がある。
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