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2010年5月31日 (月)

新潟県妙高市議リコール成立
戦後、市町村議員では8例目

 3時、就寝。

 7時、起床。大粒納豆、山芋入りかまぼこ、ブロッコリー、新しょうがの漬け物でご飯2杯の朝食をとる。

 食後から9時過ぎまで事務所で資料整理。保存すべき資料がかなり溜まってしまい、pdfファイルに変換するのも一苦労である。

F1000002

 10時から所属会派議員のお母様の葬儀、御斎に出席させてもらう。

 14時過ぎに帰宅し、酔い覚ましのため、熱いシャワーを浴びる。

 15時、17時と事務所に来客。イベントを行ってみたい、との相談もあり、後日、関係者との会議に提案し、協力をもらえるかどうか諮ることとなった。

 19時から20時30分まで市内某所で、急遽の打合せ。

Cimg3686 22時30分、筋が多くて焼肉には向かないという事でもらった牛肉ブロックを使って、干し納豆パウダーを隠し味に、ニンニク、玉葱、醤油、蜂蜜で作った牛煮込みをご飯の上にかけ、新生姜の漬け物、オクラサラダで夕食をとる。

 先日告示された新潟県妙高市議会議員の解職請求(リコール)の投開票が昨日30日に行われ、

賛成 8434票
反対  878票

*投票率44.70%。

で、リコールが成立したという。新潟県内の市町村議員では戦後、8例目。
 リコール請求代表者から提出された「水野文雄市議会議員解職請求書」の要旨と、水野文雄市議会議員から提出された「弁明書」の要旨は以下の通りである。
 水野文雄市議会議員本人からは、

「市民の良識はこんなものか。精いっぱい戦ったので、何の悔いもない」

とのコメントとともに、解職請求代表者らを相手に民事訴訟を起こすとの報道がされている。
 ・・・・もう泥沼である。


・請求の要旨「水野文雄市議会議員解職請求書」

 平成21年9月30日夜、酒に酔った水野文雄市議会議員が、新井中央小学校に土足で上がりこみ、女性教諭に暴言を吐いたことは、我々市民全体の代表者として、その品位及び名誉を著しく損なう行為であり、絶対に許すことができません。
 妙高市議会においても11月2日の臨時議会において、議員辞職勧告が可決されましたが、水野議員は「やめることは考えていない」と公言し、 12月2日の妙高市議会一般質問でも自分の行為とすり替え、学校の管理が悪いかのような質問を行うなど、反省の姿勢は全くありません。
 このため、地方自治法第80条により、水野市議会議員の解職を求めるものであります。


・弁明の要旨「弁明書」

 私の飲酒後の行動から、解職の住民投票が実施される事は、一重に不徳の至すところと深く反省しています。
 弁明の機会を頂き
①当夜学校-入った動機・土足・暴言等に関して
②翌日からの対応
③辞職すると言ったのになぜやめないのか
の3点について弁明させて頂きます。

①についての弁明
 私が昨年9月30日の夜8時半すぎに中央小学校の前を通りかかると、体育館・教員室等のあかりがたくさんついていた事から、不審に思い、玄関へ行くと戸が開くので中に入り教員室へゆくと若い女性教師が1人で仕事中でした。市会議員の水野という者だが、今体育館で何をやっているのかとたずねますと、わかりませんと返ってきました。私は問題がありすぎると思い教育長・課長へ電話をさせいろいろただし帰宅いたしました。
 又靴を脱がずに土足で学校へ入ったと報道されましたが、翌日学校へあやまりに行き、指摘されるまで気がつかず大失態でした。
 さらに私は日頃から声が大きいと言われており、女性教師に恐怖感を与えてしまい大へん申しわけなく思っております。
 しかし新聞チラシ等で私の発言について記載してありましたが、事実とは大きく違っているようです。
 この件については今後裁判の中で、物証・第三の証言等により事実確認を求めてゆきます。

②について
 私は翌日になり、自分の失態に気付き、早速学校へ行き、校長・教頭先生に昨晩の大失態について心よりあやまり、多いに反省していると申し上げました。さらに翌2日にあやまり文を書き、中央小学校・議会議員の皆さんに提出し、議会での公職も辞退いたしました。
 又市民の皆様方へは、11月の臨時議会・12月議会の議場に於いて、心よりおわびを申し上げ、又深く反省していると発言いたしました。

③について
 私縦覧期間に全署名を見せて頂き、署名しなければ村八分にすると言って収集したところがあると耳にした事について確認できました。
 又異常に署名率の高い地域・町内が各所にあり、しかも同じ目に199人により4,525
名者から署名を集めた事も知りました。
署名主旨の重要性から、署名簿を置いてゆくので主旨をよく読み署名願いますという配慮が欠けていたと言わざるをえません。
その為、故意とも言える署名収集の実態調査を求め新潟地裁へ出訴いたしました。
尚妙高市の選挙管理委員会への署名に関する異議の申立、その決定を不服として裁判所へ出訴・上告するには議員の身分が必要であった為、辞職を保留し、最終判決を待ちお約束通り議員を辞職する考えであります。
 最後に皆様方の良識あるご審判をお願いいたします。以上

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