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« 柏崎市立柏崎第一中学校第65回卒業式
市長選挙対立候補検討へ
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2012年3月 6日 (火)

平成24年第1回定例会一般質問(武道必修化対策、民生委員・消防、市職員コンプライアンス)

 3時、就寝。

 7時に起床し、大粒納豆、生卵、ノンオイルシーチキンでご飯2杯の朝食をとる。

 8時過ぎから電話で市長選挙に関する問い合わせが続いた。

 9時30分、市役所に移動し、会派内での情報交換。

Cimg1816 10時から本会議、一般質問の2日目となるトップバッターでの質問だったので、お約束の枕言葉ともいえる自衛隊誘致、

「おはようございます。朝一番の一般質問ですので、爽やかにいきたいと思います。現在、国会において自衛隊法改正など、原子力発電所の警護を自衛隊で行うべきという議論が行われております。この動きから、改めて柏崎への海上自衛隊の誘致を強く訴えていこうと決意した、整風会の三井田です。」

ではじめた。

1.中学校の武道必修化に伴う教育現場での指導体制について
  → 教育長

 本年4月から全国の中学校において必修となる武道について、柔道、剣道、相撲、これらのうち一つを選択して履修することとなっている。生徒の安全を守りつつ、心身の鍛練をできる指導体制を確認、充実する必要があろうとのことからの質問。
 武道の必修化については、「礼に始まり礼に終わる」という武道の基本姿勢、日本人としての伝統的な教養を身につけるにふさわしく、大賛成。さらに言えば、武道場にはきちんと国旗と市旗、校旗を掲げてほしいが、自分の足元たる議場にまだ国旗と市旗が掲揚されておらず、これ以上は恥ずかしくて言えない・・・・。
 すでに柏崎市内の中学校においては、武道をカリキュラムの一部に取り入れているが、連日の武道必修化のマスコミ報道により、保護者のなか、特に女の子のお子さんをお持ちの市民からけが等の心配をする声も多数聞いている。
 これまでの武道を行った授業についての実績について聞きたい。
 体育の授業においては、どんなスポーツにもちょっとした怪我などはありえる話。とりわけ武道のなかでは柔道が怪我の率が高く、独立行政法人日本スポーツ振興センターが平成2年から平成21年までに、学校内で柔道の授業や部活動で死亡し見舞金を支給したのは74件。陸上競技(275件)や水泳(103件)と比べれば少ないものの、競技人口比での事故数は多いとの報告がある。
 死亡事故だけに限っていえば、高校生も入った数字だが名古屋大学大学院の調査によれば、1983年から2010年の28年間で114名の中学・高校生が柔道事故により死亡。
 柏崎市内の中学校における武道での怪我、その他の不具合事項など、カリキュラムに取り入れてからの経過などはどうか。

→ これまで柏崎市内の中学校12校で取り入れており、柔道9校、剣道3校。必修化の新年度においてもこの選択となる。これまでのケガ等について、平成21年で柔道3件、剣道3件が発生しており、球技で119件の状態。問題というか、不具合としては柔道の場合、板間に畳を敷く時間がかかる点。

 武道必修化については、ハードウェアの安全対策に加え、指導する教師に求められることが多くある。これまでも授業として行ってきたことから、それほどの心配はないかも知れないが、改めて必修化の前に確認の意味で、指導体制ついて聞きたい。
 安全な実技指導に加え、武道精神も含めた人間形成を体育担当教諭が指導していくことになるが、特別の資格を持っていなくても指導できる制度になっている。指導体制を拡充するのか。

→ 新潟県教育委員会として4月に体育担当教諭を集めて技術、安全指導を行う予定。県の柔道連盟、警察にも協力を求めている。柏崎市教育委員会として、文部科学省指導による安全指針、受け身などで頭を打たない、初心者への大外刈りの禁止などを十分に取り入れ、生徒はもとより保護者に説明していく。

 いまの答弁にもあったが、柔道の指導力不足が予想されることに対し、今年1月、文部科学省が外部指導者として警察OBの活用を検討していることがマスコミ各社から報道された。
 警察庁の担当者コメントは「武道に熟知した警察OBは、外部指導者の主要な人材源のひとつだと思う。各都道府県警では、教育委員会などから依頼があった場合には協力に配慮してほしい」(平成24年1月22日『産経新聞』)というもの。
 武道の精神、技術の指導に加えて、思春期の生徒であるがゆえに防犯意識の向上のためにも警察OBからの協力は有効ではないか。もちろん、柏崎柔道連盟をはじめ、柔道家の皆さんもいらっしゃるが、団塊世代の大量退職で柏崎市内に警察OBという人材がいることを活用すべきではないか。

→ 柏崎柔道連盟にも協力を求めており、連盟加盟者のなかには警察OBもいる。また警察の柔道場にいっている生徒もいる。引き続き、柔道連盟に派遣を求めるとともに、新潟県教育委員会を通じて、県警とも相談していきたい。

2.災害時における民生委員、消防団の担当地域、役割区分について
  → 市長

 中越沖地震を経験し、東日本大震災の状況、そしてこれまでの防災市民会議に出席して見聞きしたことから、非常に重要な問題であると思っての質問である。
 現在の柏崎市においては、各町内会単位による自主防災組織を推進してきたものの、災害時、コミュニティー振興協議会単位で行動する地区、町内会で対応できる地区など様々な単位での行動が想定される。
 この単位についても防災組織を作ったが、町内会自体が高齢化しており、町内単位での活動は困難、神社の氏子単位でもいいので、大きな組織にしたいという声もある。私の住む町内会では体育協会の単位で防災組織を作っているほどで、今後こういった動きは他でもでてくるであろう。
 さらに同じ町内会でも避難先が複数になっている場合は、人員確認が難しいという実態もある。
 以上のように、災害時に色々な単位で動く可能性もあるため、複数の町内会を担当する民生委員や消防団の範囲、業務所掌を整理する必要がでてくる。
 当局が作成した「コミセン・自主防災・消防団・民生委員の対照表」があるが、消防団、民生委員、振興協議会など地区によってはかなり入り組み、民生委員の分担などは密度にかなりの差があることが分かる。

「コミセン・自主防災・消防団・民生委員の対照表」(pdf形式)

 民生委員については、これまでもこの議場や委員会の場で何回も担当する地区の見直しや本人への負荷などを早急に検討すべきとしてきた。
 昨年から取り組まれた防災市民会議において、私が聞いたところでは次のような意見があった。

・民生委員として、複数の町内をカバーしているが、各町内の自主防災組織に入っていないので問題がある。避難先が各町内が違うと、担当地区の見守りが難しい。
・6つの町内を担当している民生委員であるが、各町内の情報が錯綜する部分がある。
・プライバシーの件で隣近所でも「あの人なら助けてもらいたくない」といった要望や、町内会ではなく特定の人の支援を得たいという要望が実際にある。
・民生委員も人の子であり、中越沖地震のあと災害時の対応を勉強するため柏崎へ視察にきた人たちには、自分の身を犠牲にしてまでも他人を助けるのは難しいと、正直に説明してきた。

 各地で行った防災市民会議における民生委員や消防団、町内会からの意見やその対応状況について、まず教えてもらいたい。

→ 今年度、町内会、コミュニティ振興協議会、消防団、民生委員の4者が集まる防災市民会議を行った。今後も年一回は実施する予定。会議のなか、民生委員からでた意見は、災害時の要援護者名簿、災害時に各町内の自主防災組織のかけもちができない、担当範囲が広過ぎる、というものであった。これらについては、対応を検討しはじめたところ。

 是非、範囲というかエリアについて早急に検討してもらいたい。
 民生委員は、実際の災害時、要援護者などを「一人も見逃さない運動」という行動指針に加え、民生委員自らがパニック状態にならないよう、意識向上も求められている。
 実際の問題として、災害時、これらを民生委員にお願いできるよう、研修体制があるのかどうか。例えば、防災士の一部カリキュラムなどには災害時の情報収集、災害時独自の噂に惑わされないような、研修も入ってる。こういった研修を市として、支援し実施しても良いのではないか。研修もせずに多くの仕事をお願いするのは厳しい。

*民生委員は、地方公務員法第3条第3項に該当する非常勤特別職の公務員なので、市で研修支援しても問題なし

→ 災害時に民生委員と自主防災会、消防団等が情報共有できるようにすることが重要であり、柏崎市の民生委員地区協議会などで検討してもらっている。検討結果がでてきたところで、市として必要な支援を行いたい。

 次に消防団について聞きたい。複数の町内会を担当する民生委員と同様に消防団も範囲の問題、そして答弁にもあったように、民生委員との連携という話もでてくる。
 防災市民会議においても

・消防団として中越沖地震の際、巡回し、電気なしでは動かせない(呼吸器等をつけている方)被災者の救出をした。消防団の車両に発電機があったため、救出できた。そういった情報も先に教えてもらっておくか、民生委員との連携をしておきたい。

という意見があった。
 私の手元に「消防団と地域の自主防災組織等との連携のあり方に関する検討委員会」平成12年3月、いまから12年前に提出した報告書がある。非常によくできた報告書であり、今後問題になるであろうことも予想されている。
 防災市民会議で集まった意見や災害での経験をふまえて同様な検討を行い、報告書としてまとめるべきと思うがどうか。

→ 消防団については、同じ地区でも分団が異なるところもある。ただ、人数も限られており、一つの地区割りに一つの分団というスッキリしたかたちにはならない。民生委員との連携については、災害に民生委員と一緒に行動するわけにもいかないため、日頃の情報共有が重要と考える。検討すべき課題については今後取り組みたい。

 人数も限られているからこそ、そこに知恵が求められる。是非、検討してもらいたい。
 日頃の情報共有だけで済む話もあろうが、災害時、緊急を要する共通すべき情報もでてくる。中央地区をはじめ、消防団の担当エリアによっては、これまで述べてきたように町内会、民生委員、コミュニティ振興協議会が入り組んでいる地区がある。災害時などはわかりやすいエリア分けにしておいた方が迅速な対応ができると思われ、一部の消防団からはそのような声も聴いている。これは消防団全体の士気にもかかわることであり、また安易に変更できないと思うが、検討しても良いのではないか。

→ 平成17年の市町村合併で23分団、平成22年に19分団に編成し直したが、区割りはそのままとなっている。各地区での催し物などで各分団と町内会とのつながりもあるので、分団の区割りがすぐにできるという状況にない。ただ、第一分団のように、担当地区内に複数のコミュミティ振興協議会があるような地区もあり、検討が必要と思っている。

 質問の冒頭に述べたように、すぐに回答のでる問題ではないが、その地区にこういった課題があると認識することが大切であり、是非、早急に検討してほしい。
 以上のようなことは、どんな災害が行ったとしても必要なこと。会田市長は福島第一原子力発電所の調査結果を待っての防災体制うんぬんと答弁していたが、柏崎市として即取り組めることなので、中越沖地震を経験し、かつ世界最大の原子力発電所を有する柏崎市だからこそ、先手を打ってもらいたい。

3.市職員の連続する懲戒処分とコンプライアンスについて
  → 市長

 2年連続で逮捕者をだすに至ったことから柏崎市役所におけるコンプライアンスの徹底など対策がとられており、これから審議する新年度予算でも費用が計上されている。
 しかし、2件目の逮捕事件からも課税ミスなどの業務上のいわゆるケアレスミステイクにはじまり、チェック体制の不備などにより、懲戒処分が続いている。

平成21年
<戒告> 一般服務違反 9人
      管理監督責任 3人
<減給> 管理監督責任 2人
<免職> 収賄等関係 1人
懲戒処分:15人

平成22年
<戒告> 一般服務違反 1人
       管理監督責任 7人
<減給> 管理監督責任 2人
<免職> 収賄等関係 1人
懲戒処分:11人

平成23年
<戒告> 一般服務違反 6人
道路交通法違反 1人
<減給> 管理監督責任 2人
懲戒処分:9人

 こういった懲戒処分が減っていないにも関わらず、平成24年度の会田市長の施政方針演説においては、市役所職員のことは人件費や課税システム導入がメインとなり、コンプライアンスなどには言及がなかった。
 以上のことから、改めて根本的な対策、職員への処分の妥当性を含め、責任者たる市長に問いたい。懲戒処分が減らない実態について、会田市長はどう考えるのか。

→ 2度に渡る逮捕事件があり、信頼回復の途中でこういったチェック漏れ、確認忘れなどの日常業務のミスが続いていることが大変遺憾に思う。日常業務に潜むこういったミスを少なくするよう指導徹底していきたい。

 これまでも何回か指摘したが、懲戒処分に至るまでには、ちょっとした仕事上のミス、意識のゆるみが積み重なっている場合が多い。
 労働災害などのでいう、ハインリッヒの法則(1:29:300)やバードの法則(1:10:30:600)のように、重大な事故の前には、ヒヤリ・ハット、小さなミスがあるように、日頃の業務への取り組み方にゆるみがあるのではないか、つまりタガがゆるんでいるのではないか、と思う。そういったゆるみを正す取り組みについてはどうか。

→ 市役所内で起こったミスなども自分の課でも起こりうるという、自分のことに置き換えて考えるよう指導し、他の自治体での事例も研究している。今年1月には、事務処理ミスがないよう副市長名で発信し、引き続き、事務処理の適正化に努めている。

 民間では当たり前のことをいまさらながら、という印象もあるが、しっかり取り組んでもらいたい。
 次に職員の不祥事に対する処分の妥当性、公表について質問したい。
 平成22年10月、柏崎市役所の職員が飲酒運転のうえ、事故を起こし、上越署に検挙された。会田市長も市長への手紙の返答で事実を認めている。

「【回答】市長への手紙(飲酒運転非公表)」(pdf形式)

 自損事故といえども、社会的に影響の大きい飲酒による事故は公表し、かつ重い処分をすべきである。公表しなかった理由は何か。

→ 議員からは飲酒運転との話があったが、実際には「酒気帯び運転」となっている。公表については、起訴されなかったこと交通事故に関する事件として、適正な処分を行った。

 「柏崎市職員の懲戒処分に関する指針」(平成18年11月6日)の別表、飲酒運転項目には別途平成18年9月29日に制定した「飲酒運転を行った職員の懲戒処分の基準」によるとある。
 この「飲酒運転を行った職員の懲戒処分の基準」には、

(1)酒酔い運転をした職員は、免職とする。
(2)酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。

とあり、どう考えても免職ではないか。 そして、なぜ公表しなかったのか。
 先ほど、他の自治体の事例も研究するという答弁があったが、同じ新潟県内の村上市では停職6ヶ月となっている。


平成24年1月7日『新潟日報』

酒気帯び追突事故
職員を停職6カ月
村上市処分

 村上市は6日、酒気帯び運転をした同市荒川支所の30代男性主査を停職6カ月に、上司の課長級50代男性を減給(10分の1)1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 市によると、主査は2日正午前、同市の妻の実家で飲酒。一度タクシーで帰宅したものの午後6時すぎ、胎内市の知人宅へ向かうため自家用車を運転、信号待ちの車に追突した。胎内署の検査で呼気から1リットル当たり0.25ミリグラム以上のアルコールが検出された。
 鈴木源左衛門副市長は「これまで以上に公務員としてのモラル意識の向上を徹底していく」とのコメントを発表した。


 民間の感覚でいえば、どんな事情があろうが酒気帯び運転、自損事故でも停職やクビになる。処分が甘いのではないか。

→ プライバシーに関わる部分があるが、本人には責任能力が認められないということで、起訴はされなかった。そういった事情を県とも相談して、分限休職とした。

 責任能力がないという意味合いも分からなくはないが、酒を飲む元気があったのではないのか。実態はどうか。

→ 自損事故を起こしたのは朝方であり、前の晩に酒を多く飲んでいたため、酒気帯びになったと思われる。

 この事件が起こったのは平成22年10月。当時、連続で2人目の逮捕者(ガス水道局)をだした月である。議会から逮捕事件の説明を要請した会派代表者会議(平成22年11月1日)でも議論があった。そのときの会派代表者会議では、

・市職員の逮捕当日10月28日、18時からシーユース雷音にて行われた飲食を伴う祝賀会に会田市長、山田副市長の二人が揃って出席し、酒を口にした。何をやっているのか。
・市長が笑って説明したため、丸山議員が「なに笑ってんだ!」と、いわゆるブチギレ。
・共産党の代表者から他にも隠している事件があるのではないか、との指摘。

と紛糾していた。
 さきほどの柏崎市懲戒処分等の公開基準「2 公表対象」には、

(1)地方公務員法に基づく懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)
(2)刑事事件で起訴された場合の分限休職処分
(3)上記以外の処分で社会的影響等を勘案し、任命権者が必要と認めた場合

とある。
 分限処分というのは分かるが、これに準ずれば公務員の飲酒運転の事故は社会的に大きな影響があるものではないのか。先ほどの村上市の事例は、重すぎるのか。

→ 本人は薬を服用もしており、責任能力を問うことはできない。

 本人が起訴されなかったから起訴するようにとか、そういった本人の責任能力の追及をしているわけではない。もちろん、名前など細かい事を公開しろということでない。
 休職中でも公務員であり、社会的に大きな影響があるからこそ、素直に「こういった問題がありました、今後、こういう改善をしていきます」と概略でも報告するのが当たり前ではないか、ということ。
*分限処分については公表などの基準がない。しかし、2人の逮捕者をだすほど、ゆるんでいる(ガバナンスが効いてない)現状だからこそ、事例として報告し、身を正すべきという趣旨。

→ 分限休職という扱いであり、市としては適正な対応をした。

 民間、市民の感覚とまったく違う。柏崎市民にこれでいいのか、と問うことを宣言し、質問を終わりたい。

Cimg1835 一般質問終了後、もう1名の議員が一般質問を行い、12時5分に休憩となった。
 議場をでたところで総合企画部長、人事課主幹と分限処分と公表について意見交換。会派室に戻り、「割烹おくい」(電話:0257-24-6486)の弁当で昼食をとる。

 13時、本会議が再開となり、2名の議員が一般質問を行った。原子力発電所がもたらす財源に頼らないようにという質問をしながら、続く質問で保育園の非常勤職員の給与待遇の質問をした議員がいたが、保育園にはいわゆる原発財源

<電源立地地域対策等交付金>
・保育園運営事業(人件費)6億円

が充当されている。

 14時50分から15分間の休憩ののち、2名の議員が一般質問を行った。
 そのなか、旧柏崎トルコ文化村訴訟についても取り上げられ、これまでの経緯も説明された。
 売却先のウェステック・エナジー社と民有地地権者との借地料の支払い、明け渡しによる裁判(1)が起こったことで、次いでウェステックエナジー社が柏崎市に対し、訴え(2)を起こした。
 (1)については和解が成立しているが、(2)については平成24年2月29日ウェステックエナジー社の訴えが棄却となったばかり。
 これら裁判とは別に、旧柏崎トルコ文化村の売却した際の契約の事項

第7条 乙は、平成20年5月30日までに売買物件をその用途に供さなければならない。
 乙は、用途に供した日から7年間は、売買物件を「旧柏崎トルコ文化村譲渡申請書利用計画書」のとおりの用途に供するものとする。なお、乙は、7年以内に事業計画変更を余儀なくされる場合は、第15条の規定により甲と協議ができるものとする。
 乙は、売買物件を公営競技関連施設、一般廃棄物・産栄廃棄物処理施設及び風俗営業等の規制を伴う施設として使用できないものとする。
4 乙は、トルコ共和国との友好関係について十分配慮をするとともに、アタチュルク像の今後の取り扱いについては甲と十分協議をするものとする。
 甲は、乙が第2項及び第3項の規定に違反した場合、売買物件を買い戻すことができるものとする。

「旧柏崎トルコ文化村譲渡契約」(pdf形式)

は守られておらず、利用計画書にあるパークゴルフ場など市民公園としての整備はできていない。アタチュルク像については、これまで本ブログで報告してきたように、ひどい扱いを受け、議場をはじめ活動を行い、結果、和歌山県串本町に移設となった。
 

 この条項が守られていないことをはじめ、やり取りは以下の通りであった。

Q.第7条が守られていないがどういうことか。
A.用途変更の申請を代理人(柏崎市の顧問弁護士)を通して、ウェステックエナジー社に請求しているが、回答はない。
 主たる部分は結婚式場、レストランに使われており、契約の解除を求める考えはないが、今後、出方をみて対応を考えたい。

Q.結婚式場やレストランなどはあくまで収益事業であり、譲渡のための計画書で提案として良いとされた市民公園的な要素は着手されていないが、ウェステックエナジー社に契約を履行するよう求めないのか。
A.顧問弁護士と協議しながら考えたい。変更は一定程度やむえないと考える。しかし変更の中身がいまでも明らかになっていないのは残念。

Q.今回のように裁判の年数がかかる場合には、費用などを債務負担行為で設定すべきではなかったのか。
A.議会開催のタイミングがあわなかったので予備費を充当した。

Q.年次を越える裁判費用は債務負担行為を設定するのが当たり前。なぜやらなかったのか。
A.その時点で判決までの期間、限度額が見込めなかったので、債務負担行為を設定しなかった。

Q.普通は債務負担行為の延長などもできる。やり方を間違ったのではないか。
A.適正であったと判断している。

 当初の契約時から問題点を指摘したにも関わらず、 「邪魔をされている」「誹謗中傷をされている」と話をそらした結果がこれである。
 2つの裁判も終わったことであり、本筋に絞った責任追及を今後行いたい。

 17時に本会議が終了となり、その後、会派室で資料整理。途中、今日の一般質問を聞いたという複数の方から、激励と市長答弁に対する怒りの声を頂戴した。

Nec_0001 18時、自宅に戻り、サーモンのハラス塩焼き、シーチキンサラダ、鶏モモ肉炭火焼きでご飯2杯の夕食をとる。
 食事中も今日の一般質問の反響の電話、そして新潟市の中国総領事館に関する問い合わせが続いた。

 19時から市内某所にて意見交換会。途中からビールや焼酎が入ってしまい、最後はただの雑談会になってしまった。

 22時、帰宅。熱めの風呂に入って酔いを醒ましたのち、事務所で資料の読み込みを行う。

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コメント

3つめの質問にあった飲酒運転事故の件ですが・・。

いくら理由を並べても、公表すべきことを公表しないのは「隠ぺい」、あったことをないと言うのは「嘘つき」です。
嘘は嘘を呼びますから、市当局の答弁が事実かどうかすら疑わしくなります。
処分も妥当とは思えません。
これでは民間人だけでなく、真面目に働いている市職員もやりきれない思いになるでしょう。
職員個々のコンプライアンス徹底以前に、トップをはじめ幹部クラスの意識を変えないことには、市の信頼回復は難しいと思います。

柏崎市当局の認識の甘さが露呈した懲戒処分であると思う。本来ならば、懲戒解雇処分が適切であり、妥当である。本来は、本人の猛省を促すためにも絶対に必要な事である。
 やはり、柏崎市長の指導力のなさとリ―ダ―シップの欠如が原因なんである。

 紫さん、コメントありがとうございます。
 自損事故で起訴されず、薬を服用しての飲酒により心神喪失状態であったので、責任は問えない・・・これが主な答弁でしたが、まともな首長であれば、公に資するための公務員にふさわしいかどうかの判断をし、本人をはじめ、家族にも説明、納得させて「お引き取り」頂くはずです。
 ご指摘のように、これでは真面目に働いている市役所職員の立場がなくなると思います。
 職員を守ることが仕事との思い込み、市職員組合に選挙を応援してもらうこと、こういったことが要因になっていると思うのは私だけでしょうか。

飲酒事故のこと聞きました。でも新聞には一切のりませんね。そんな市長が怖いのかなマスコミは。

 pouさん、コメントありがとうございます。
 それぞれの新聞社の考えかと思いますが、ジャーナリズムは何処に行ってしまったのか不思議に思います。

 ぺんぺん草さん、コメントありがとうございます。
 ご指摘の通り、トップの対応如何に関わっていると思います。

 紫さん、コメントありがとうございます。
 色々な政策や考えは自由なのですが、市民に対しては分かりやすく、素直にいくべきと思います。
 市民に分からない、と思ってのことなら、ご指摘の通り、市民をなめているとしか言いようがありません。

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