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荒城の月、長崎の鐘 »

2013年10月18日 (金)

群馬県前橋市と柏崎市との災害時応援協定締結

 4時、帰宅。熱めのシャワーを浴びたのち、ビール500ml2本を飲みつつ、録画しておいたNFLの第6週のダイジェストを観て、6時に就寝する。

 10時に起床し、大粒納豆、生卵、めかぶでご飯かっこんで、簡単な朝食をとる。

 食後から事務所で資料作成。

 12時30分、冷凍讃岐うどん2玉を茹で、煮干しパウダーと干し椎茸主体のつゆをかけ、ひきわり納豆と若布を大量にのせた納豆若布うどんで昼食をとる。

 食後から裁判に使う資料や証拠集めのために市内まわり。

 15時、事務所に戻ったところで、来客。

Dcim0003 19時、紅鮭の塩焼き、胡麻豆腐、紫蘇味噌巻き、ほうれん草ともやしのナムル、コールスローサラダ、小粒納豆となめ茸の和え物、椎茸ご飯で夕食をとる。
 スーパーの総菜コーナーで買ったコールスローサラダには、林檎のスライスが入っていた。食べられなくはないが、酢豚のなかのパイナップルと同じでどうしても好きになれないので、外して食べた。

 19時30分、某会の懇親会に出席させてもらい、ビールを注ぎつ、注がれつつしながら、世間話から市政に関することまで意見交換。参加者には市役所職員もおり、内部の指示命令系統の混乱や表面化していない問題についても話を聞く。情報の裏取りをしたのち、議会でも追及していきたい。

 21時、自宅に戻り、熱めのシャワーを浴びて、リフレッシュ。シャワーの後には、冷たい無塩トマトジュースを一気飲みし、少しでも酔いを醒ます。

 22時から事務所で事務仕事。

 我が柏崎市は、災害時の応援協定を新潟県外の自治体と締結しており、これまでに締結した自治体は、姉妹都市である東京都東村山市、柏崎が桑名藩の飛び地だった経緯から三重県桑名市(その手は桑名の焼き蛤)、神奈川県秦野市、長野県山ノ内町の4自治体。
 この度、5番目として平成25年10月15日、群馬県前橋市との災害時応援協定を締結した。これまで海水浴でなじみがあるとのことであるが、個人的には毎回お手伝いをしているどんGALAに出場してもらっている前橋だんべえ協会さんの印象が強い。
 いずれにせよ、災害時のときだけではなく、日頃の付き合いが重要である。
 防災アドバイザーを務める東訪振興協議会が民間自主防災会の事業として、来週10月20日、21日と長野県山ノ内町に訪問し、意見交換や交流会を実施する。
 議会としても、応援協定を締結していながら、一度も交流していない議会とは何らかの接点をもつよう、提案していきたい。


災害時相互応援に関する協定書

(趣旨)
第1条 この協定は、前橋市(以下「甲」という。)と柏崎市(以下「乙」という。)との協議により、甲又は乙の区域において、災害が発生し、被災自治体独自では十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項に規定する応援を円滑に遂行するため、基本的な事項について定めるものとする。

(連絡の窓口)
第2条 甲及び乙は、災害が発生した場合、各々の自治体における防災担当を窓口とし、相互に連絡するものとする。

(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供
(3)救援活動に必要な車両等の提供
(4)被災者を一時収容するための施設の提供
(5)救援及び応急復旧に必要な職員の派遣
(6)ボランティアのあっせん
(7)前各号に定めるもののほか、被災自治体から特に要請のあった事項

(応援要請の手続)
第4条 応援を要請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要請することができるものと
し、その後、速やかに書面を提出するものとする。
(1)被害状況
(2)前条第1号から第3号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等
(3)前条第4号に掲げる施設に一時収容を要する被災者の人数及び期間
(4)前条第5号に掲げる職員の人数及び従事内容並びに期間
(5)前条第6号に掲げるボランティアの人数及び従事内容並びに期間
(6)応援を受ける場所及びその経路
(7)前各号に掲げるもののほか必要な事項

(自主応援)
第5条 被災自治体から応援要請の依頼がない場合、応援する自治体において事態が緊急を要すると判断した場合は、前条の規定による要請の有無にかかわらず、必要な応援を行うことができるものとする。

(指揮権)
第6条 応援に従事する職員は、被災自治体の首長の指揮の下に行動するものとする。

(経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、応援を受けた自治体で負担するものとする。
2 応援を受けた自治体が前項の規定による費用を支弁するいとまがないときは、応
援を受けた自治体の求めにより、応援を要請された自治体は、当該費用を一時繰替えて支弁することができるものとする。
3 前2項の規定によりがたいときは、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。

(災害補償等)
第8条 第3条第5号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務執行中において、第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた自治体が、往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された自治体が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。

(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、地域防災計画その他防災に関する情報を相互に交換するものとする。

(他自治体への支援)
第10条 甲又は乙が他の被災自治体等へ支援を実施している場合においては、その支援に係る応援を、甲及び乙の協議により、実施ができるものとする。

(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲及乙がその都度協議して定めるものとする。

(効力)
第12条 この協定は、締結の日から効力が生じるものとする。

 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

平成25年10月15日

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