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2016年2月25日 (木)

台湾出身者の戸籍表記是正を求める意見書(案)

 2時、就寝。

 7時に起床し、大粒納豆、塩鯖焼き、白菜の浅漬け、有明産の焼き海苔でご飯2杯の朝食をとる。

 8時過ぎ、緊急の相談ということで来客があった。聞けば、身に覚えのない請求が携帯電話のショートメールで来たという。
 文面は以下の通り。

「有料コンテンツ利用料金のお支払いの確認がとれていません。本日ご連絡ない場合、法的処置に移行致します。至急ご連絡下さい。0366338497」

 これは完全に詐欺の類のため、電話したり、返信しないようお話させてもらった。

 10時、市役所に移動し、会派室や担当課で打ち合わせ。

Uudsc_00021 13時40分、自宅に戻り、先日初めて食べて魅了された? 寿がきやのノンフライカップラーメン「麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん」で昼食をとる。
 今回も汗をたっぷりとかくことができた。ただ、明日の【出口方面の熱さ・痛さ】が少し心配である。

 13時から事務所で議会関係の資料の読み込みや一般質問の骨子を作成。

Uudsc_00082 20時、「麺屋しゃがら 柏崎店」(電話:0257-32-0634)にて、「みそちゃーしゅーめん 950円」を「大盛り +10円」にし、「岩のり 100円」をトッピングして夕食にする。
 麺の太さなど好みのタイプであったが、少し塩気が強い感じなので、ライスを一緒に頼むべきであった。

 21時、事務所に戻り、引き続き議会関係の資料を読み込む。

 以前、本ブログでも紹介したが、現在の日本の戸籍表記において、台湾人が中国人と表記されてしまう問題 があり、改善を求める署名も行われていた。
 そして先日、法務省に署名約3万5000筆が届けられたところである。

 私自身も妻が台湾人であるため、入籍の際、柏崎市役所の担当課職員から

 「『中国』と記載されてしまうことなりますが・・・」

との説明を受けている。妻にとっては、

 「私は台湾人であって、中国人じゃない」

である。先の台湾総統選挙においても、中国と台湾が同じ国とする「ワン・チャイナ」の考えには「No!」 が突き付けられている。

Taiwanese

 これは台湾人のアイデンティティ、尊厳という意味合いだけではなく、人権問題とも言えるため、早急に修正する必要がある。
 そのため、以下のような意見書(案)を作成し、柏崎市議会として検討してもらえないか提案をした。
 明日の議会運営委員会で、柏崎市議会の意志として全会一致できるかどうか、各会派の意見を聞くことになる。
 ちなみに、同様の意見書は、

平成24年10月2日 石川県議会
「台湾出身者の戸籍における国籍欄を「国籍・地域」とし、その表記を「中国」から「台湾」に是正する民事局長通達の出し直しを求める意見書」

平成24年10月11日 宮城県議会
「台湾出身者の国籍表記の是正を求める意見書」

で可決している。
 柏崎市議会で可決することができれば新潟県内では初、全国では3番目となる。
 新潟県議会に対してもお願いにあがりたいと思う。


台湾出身者の戸籍表記是正を求める意見書(案)

 現在、台湾出身者が日本人と結婚、また帰化した場合、戸籍の国籍や出生地には「中国」もしくは「中国台湾省」と表記されている。
 柏崎市においても、台湾出身者を「中国」と表記するため、手続きの際に担当者が台湾出身者に対して説明をし、理解を求めている状況にある。
 「中国」とは中華人民共和国のことであり、中国台湾省とは中華人民共和国の行政区を指すため、台湾出身者を中国人としている。
 しかし、台湾は一度たりとも中華人民共和国の統治を受けたことはなく、これは台湾出身者の尊厳、人権に関わる重要な問題である。
 戸籍において、台湾出身者を「中国」としたのは、昭和39年6月19日付で出された法務省民事局長による「中華民国の国籍の表示を『中国』と記載することについて」という通達が根拠となっている(参議院、平成23年8月19日「答弁書第256号」)。
 中華人民共和国と日本の国交を樹立し、中華民国(台湾)と断交したのは昭和47年。この国際関係を反映しないまま、戸籍では台湾出身者を「中国」と記載する状態が続いている。
 平成24年7月9日、外国人登録証明書を廃止し、新たな在留カード制度に移行された際には、「国籍・地域」欄を設け、台湾出身者は「中国」ではなく「台湾」と表記。同時に実施された外国人住民基本台帳でも、台湾出身者の「国籍・地域」は「台湾」と表記するようになった。
 つまり同じ法務省内の在留カードや外国人住民基本台帳と、戸籍の国籍欄の整合がとれていない。
 よって、下記の事項を実現するよう法務大臣に強く求める。

           

1.戸籍の国籍欄および出生地欄を「国籍・地域」と改め、台湾出身者を「中国」ではなく「台湾」と表記するよう、早急に新たな民事局長通達を出すこと

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

理由:日本における台湾出身者の尊厳、人権を守るため

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