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2016年12月29日 (木)

養子縁組あっせん新法「養子縁組児童保護法」成立

 2時、就寝。

 8時に起床し、大粒納豆、生卵、鯵の開き、なめ茸おろし、筋子でご飯2杯の朝食をとる。

 食後から市内まわり。

 12時40分、自宅に戻り、ほぐした塩引き鮭、長葱のみじん切り、卵、冷やご飯を炒め、オイスターソースで味付けをしたさっぱり目のチャーハンを作り、昼食にする。

Dsc_0007

 食後から事務所で事務仕事。

 15時、17時に事務所に来客があり、雑談とともに来年の企画について話し合う。

Dsc_0008 18時30分、「オスロ」(電話:0257-21-0629)に移動し、有志での忘年会。生ビールを飲みつつ、伝統文化をいかに継承するのか、伝統芸能の指導者はどうあるべきなのか、という意外に重たい話題で盛り上がりながら、カルビなどをつつく。

 21時過ぎ、自宅に戻り、熱めのシャワーを浴びたのち、事務仕事。

 23時から今年中に読もうと思っていた本を読む。

Adsc_001010 これまで不妊治療への支援政策などを調査・研究してきたなか、残念ながら子宝に恵まれず、養子縁組を選択する事例もいくつか見て来た。
 その養子縁組も難しい面があり、実親から法外な金銭的要求をされることや、悪意をもった養子縁組で事件になったものなどがあり、厳密な法制度を作る必要との声があった。
 こういった声に対し、先の衆議院本会議において、議員立法として「養子縁組児童保護法」が提出され、全会一致で可決した。
 これで問題とされていた部分は大きく改善される。変更点は以下の通り。

(1)養子縁組斡旋の民間事業者は都道府県による許可制
 主な許可要件
 ・必要な財政基盤があること
 ・営利目的ではないこと
 ・実親・養親の個人情報を適切に管理できること
*無許可事業者には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金
(2)出産費用などの実費は「手数料」と定め養親らからの受け取れるようになった。
 しかし、それ以外の報酬を得るのは禁止。
(3)養親希望者の選定や面会など3段階で実親側から同意を得るよう規定。

 子供のある家庭を望む人、育児できない環境に生まれた子供、いずれもがより良くなるよう、早めの施行をしてもらいたい。


平成28年12月10日『新潟日報』

養子縁組あっせん 新法成立
事業者 許可制に

 虐待や経済的事情で実の親が育てられない子どもを別の家庭に仲介する養子縁組あっせん事業者の要件を定めた議員立法「養子縁組児童保護法」が9日、衆院本会議で全会一致により可決、成立した。悪質業者の排除に向け、従来の届け出制から都道府県知事による許可制とした点が柱。無許可事業者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金も設けた。2年以内に施行される。

 民間事業者を巡っては、養親らとの間で不透明な金銭のやりとりが疑われるケースもあり、日月には、営利目的で不正に現金を受け取った疑いがあるとして千葉県の業者が児童福祉法違反容疑で強制捜査を受けている。新法施行が「子どもの利益」に沿った適正な養子縁組の促進につながることが期待される。
 塩崎恭久厚生労働相は「歓迎したい。特別養子縁組制度の周知や、民間あっせん機関への研修充実などにしっかり取り組んでいく」と述べた。
 
新法は事業者の許可要件を(1)必要な財政基盤がある(2)営利目的ではない(3)実親・養親の個人情報を適切に管理できる-などと規定。社会福祉士の資格を持つ人などを責任者とするよう義務付けた。許可を得た事業者には国や自治体が財政的な支援ができるようにした。
 実親の出産費用などの実費は厚生労働省令で「手数料」と定め養親らからの受け取りを認めるが、それ以外の報酬を得ることは禁止。養親希望者の選定、面会、養育に入る前の3段階にわたけ実親側から同意を得るよう定め、家庭裁判所の審判を経た養子縁組の成立後も子どもや養親、実親の支援をすることを努力義務とした。
 既に届け出をしている事業者も新たに行政の許可を得る必要があるが、施行から半年は経過措置期間とする。事業者は都道紆県への事業報告書提出が求められ、行政は許可取り消しもできる。厚労省によると、昨年10月時点の届け出事業者は22だった。
 内容を取りまとめた与野党の国会議員が新法の成立後に記者会見し、児童相談所と民間が「車の両輪」として適正な養子縁組を促進するよう期待する意見が出た。

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