原発特別委員会研修会:原子力規制庁「柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉に関する審査の概要」
2時、就寝。
7時に起床し、大粒納豆、鯵の開き、生卵、刻み生姜の醤油漬け、蜆の味噌汁でご飯2杯の朝食をとる。
シャワーを浴びたのち、9時過ぎ、市役所に移動。会派室での打ち合わせや諸雑務を行う。
12時5分、持参してきたおにぎり2個(高菜のラー油漬け、麹漬け納豆と梅肉の和えもの)、ルイボスティーで昼食をとる。
ラー油がおにぎりの具としては合わないかと思ったが、思った以上に米にしみ込んでおり、悪くない。
13時30分から柏崎刈羽原子力発電所にかかわる調査特別委員会(原発調査特別委員会)第一部会の研修会「柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉に関する審査の概要」に出席する。
説明者は原子力規制庁であり、これまで行政でもまだ説明を直接受けてはおらず、議会が先んじて実施したもの。
主な内容は以下の通り。
1.はじめに
<新規制基準と適合性審査について>
・原子力規制委員会は、東京電力福島第一原発事故の教訓等を踏まえ、従来の基準から大幅に強化された新規制基準を策定した。
・厳格に審査を行い、柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の設置変更許可申請の内容が、新規制基準に適合していることを確認した。
・また、柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉における対策が、国内外の主な報告書により挙げられた福島第一原発事故に関する分析を踏まえていることを確認した。
・柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の運転により、東京電力福島第一原発事故時のような住民避難等が必要となる事態に至る可能性は、極めて低く抑えられているものと判断。さらに、柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の審査の過程で得られた知見については、他のプラントへも反映すべく、基準を改正。
→炉心損傷時に放射性物質を放出せずに格納容器の閉じ込め機能を維持する冷却システム等
・新規制基準は、想定される重大事故(シビアアクシデント)の発生時に放出される放射性物質(セシウム137)の放出量が100テラベクレルを下回ることを要求。
・柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の適合性審査の中で確認した、極めて厳しい重大事故におけるセシウム137の放出量は、この基準を十分に満足している。
2.新規制基準の概要
(1)福島第一原発事故における教訓
福島第一原発事故では地震や津波などの共通原因により複数の安全機能が喪失。
さらに、その後の重大事故(シビアアクシデント)の進展を食い止めることができなかった。
(2)新規制基準の考え方
強化(地震や津波の襲来に備えた安全対策の強化など)+新規(重大事故の発生を防止し、それが発生しても拡大を防止する対策)
(3)新規制基準で新たに要求される対策
・新規制基準では、重大事故(シビアアクシデント)の発生を防止する対策に加え、重大事故の発生を想定し、「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」という対策を要求。
・それでもなお、敷地外へ放射性物質が放出されるような事態になった場合を考え、さらなる対策として、放射性物質の拡散を出来るだけ「抑える」ための対策を要求。
(4)強化した新規制基準
重大事故(シビアアクシデント)の発生を防止するための基準を強化するとともに、万一重大事故やテロが発生した場合に対処するための基準を新設。
3.柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の設置変更に関する審査結果の概要
(1)原子炉等規制法に基づく発電用原子炉施設に係る規制
・新規制基準への適合性確認のためには、原子炉等規制法に基づき、設置変更許可、工事計画認可、保安規定変更認可、使用前検査等の手続きが必要。
・新規制基準適合性審査では、これら許認可に係る事業者からの申請を同時期に受け付け、同時並行的に審査を実施。
→ 今回、柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の新規制基準適合性審査の「設置変
更許可」に関する審査が終了。
→ 今後、東京電力による「工事計画認可」及び「保安規定変更認可」に関する補正申請がなされれば、これらの審査を行うこととなる。
(2)柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の審査の経過
平成25年7月8日 新規制基準施行
平成25年9月27日 東京電力が設置変更許可申請書、工事計画及び保安規定の変更申請書を提出
平成25年11月21日~ 公開の審査会合での審査(原子力規制委員、規制庁審査官)
*163回の審査会合と5回の現地調査等を実施
*760回のヒアリングを実施
平成29年7月10日~9月20日
東京電力経営陣と意見交換を実施しつつ申請者としての適格性について議論
平成29年10月4日 設置変更許可に係る審査結果をとりまとめ
平成29年10月5日~11月3日 審査書(案)に対する科学的・技術的意見を募集
平成29年12月27日 審査書(案)を原子力規制委員会で了承し、設置変更許可
(3)審査結果の概要
<1>重大事故の発生を防止するための対策
・第4条 基準地震動
【要求事項】
解放基盤表面はせん断波(S波)速度がおおむね700m/s以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていない地盤に設定する。
「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は地震波の伝播特性を反映して策定する。(審査結果の概要)
・調査結果に基づき解放基盤表面を適切に評価するとともに、地震観測記録を分析し、地震波の到来方向別の伝播特性の影響を適切に評価していることを確認。
・第4条 基準地震動
【要求事項】
地震力に対して安全機能が損なわれない設計にする。
(審査結果の概要)
・最新の知見を踏まえて適切に基準地震動が策定されていることから、新規制基準に適合していることを確認。
・第4条 耐震設計方針
【要求事項】
設計基準対象施設は耐震重要度の区分に応じた地震力に十分に耐える設計にする。
耐震重要施設は基準地震動による地震力に対して安全機能が損なわれない設計にする。(審査結果の概要)
地震力に対して十分に耐え、安全機能が損なわれない耐震設計方針としていることを確認。
・第3条 地盤(変位)
【要求事項】
断層等により変位が生ずるおそれがない地盤に設置にする。
(審査結果の概要)
調査結果に基づき将来活動する可能性のある断層等ではないと評価していることを確認。
・第3条 地盤(支持)
【要求事項】
地震力に対して十分に支持することができる地盤に設置にする。
(審査結果の概要)
基礎底面の最大傾斜が1/2000を上回るものの、安全機能に影響を及ぼさないよう設計する方針としていることから、新規制基準に適合していることを確認。
・第5条 基準津波
【要求事項】
地震による津波と地すべりなどの地震以外の要因による津波を組み合せたものに対して安全機能が損なわれない設計にする。
(審査結果の概要)
最新の知見を踏まえて適切に基準津波が策定されていることを確認。
・第5条 耐津波設計方針
【要求事項】
地震による津波と地すべりなどの地震以外の要因による津波を組み合せたものに対して安全機能が損なわれない設計にする。
(審査結果の概要)
基準津波によって防護対象とする施設の安全機能が損なわれない設計としていることから、新規制基準に適合していることを確認。
・第5条 耐津波設計方針(審査会合での議論)
申請者は当初、発電所敷地内に広く分布する古安田層等のサイクリックモビリティ等を示す地盤は、液状化が懸念される地盤ではない旨を説明。
これに対して、規制委員会は、古安田層等の地盤物性値にばらつきが見られることから、液状化については、試験結果の不確かさを踏まえた評価方針を示すことを求めた。
これに対し、申請者は、古安田層等のサイクリックモビリティ等を示す地盤についてばらつき及び不確かさを考慮して液状化強度を設定することを示した。
その条件に基づく液状化解析の結果、古安田層等の液状化に伴い荒浜側防潮堤が損傷し、津波防護施設としての機能が期待できず、津波が荒浜側防潮堤内敷地に流入する可能性があることも示した。
さらに、当初荒浜側防潮堤内敷地の3号炉原子炉建屋に設置するとしていた緊急時対策所を大湊側敷地の5号炉原子炉建屋に変更することを示した。
(確認結果)
流入経路の検討に係り、荒浜側防潮堤内敷地と大湊側敷地にわたって敷設されているケーブル洞道を評価対象として特定。評価の結果、津波がコントロール建屋に流入する経路とならないことを確認。また、アクセスルートの設定については、基準津波による遡上域最大水位よりも高い位置にアクセスルートを確保する方針であることを確認。
・第6条 外部からの損傷の防止(火山)(1/2)
【要求事項】
原子力発電所の安全に影響を及ぼす活動をする可能性のある火山の評価を行う。
(審査結果の概要)
最新の知見を踏まえて火山事象の影響評価が行われており、降下火砕物以外の火山事象が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価していることを確認。
・第6条 外部からの損傷の防止(火山)(2/2)
【要求事項】
火山灰などの降下火砕物に対して、安全機能が損なわれないこと。
>建物などへの負荷、配管の閉塞、その他の設備への機械的及び化学的影響、並びに大気汚染等の影響(直接的な影響)
>外部からの送電停止や発電所外部との交通の遮断(間接的な影響)
(審査結果の概要)
火山灰の影響があっても、安全機能が損なわれない設計方針であると判断。
・第6条 竜巻対策
【要求事項】
原子力発電所の立地地域の特性等を考慮して、想定される最大の竜巻を設定。
想定される竜巻による荷重(風圧力+気圧差+飛来物の衝撃荷重)に対しても原子炉施設の構造健全性が維持され安全機能が損なわれないこと。
竜巻により発生する火災、外部電源喪失等により安全機能が損なわれないこと。
(審査結果の概要)
竜巻の影響に対して、安全機能が損なわれない設計方針であると判断。
・第6条 外部からの損傷の防止(外部火災)
【要求事項】
原子力発電所の敷地外で発生する森林火災及び近隣の産業施設(工場、コンビナート等)による火災・爆発により、発電用原子炉施設の安全機能が損なわれないこと。
(審査結果の概要)
森林火災や近隣の産業施設の火災の想定は妥当であり、外部火災に対して安全機能が損なわれない設計方針であると判断。
・第6条 外部からの損傷の防止(外部火災)
【要求事項】
航空機が発電用原子炉施設に衝突する確率が、原子炉1基ごとに1千万年に1回(10のー7乗回/炉・年)を超える場合、航空機の衝突について設計上考慮すること。
航空機の墜落による火災により、安全機能が損なわれないこと。
(審査結果の概要)
航空機衝突を設計上考慮する必要がないとしたことは妥当と判断。
航空機の墜落による火災に対して、安全機能が損なわれない設計方針であると判断。
故意による航空機衝突への対策は、発電用原子炉施設の大規模な損壊への対応に係る審査で確認。
・第6条 その他自然現象及び人為事象
【要求事項】
設計上考慮すべきその他自然現象によって、安全施設の安全機能が損なわれない。
設計上考慮すべきその他人為事象によって、安全施設の安全機能が損なわれない。
(審査結果の概要)
その他自然現象及び人為事象に対して、安全機能が損なわれない設計方針であると判断。
・第8条 内部火災
【要求事項】
火災発生防止、早期の火災感知・消火、影響軽減対策のそれぞれの対策を要求。
(審査結果の概要)
火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれない設計方針としていると判断。
・第8条 内部火災への対策(自衛消防隊)
火災及び地震等の災害発生に備え被害を最小限に留めるため、自衛消防組織を編成し、火災防護計画にその役割を定めることを確認。
・第9条 内部溢水
【要求事項】
内部溢水により安全機能が損なわれないこと。
内部溢水については、「配管の破損による水の流出」、「消火水の放水」、「地震による機器の破損等による水の流出」を想定すること。
(審査結果の概要)
溢水防護の設計方針は適切であると判断。
・第33条 保安電源設備
【要求事項】
外部から発電所への送電系統のうち、少なくとも2回線は独立したものとすること。
このうち1回線は、他の送電線と一緒の送電鉄塔に設置されていないこと。
発電所内に2つ以上の発電用原子炉施設がある場合は、送電線2回線が使用出来なくなっても、電力の供給を継続して受けられるように3回線以上の送電線に接続すること。
(審査結果の概要)
外部からの電力は、独立性を有する3ルート5回線の送電線により受電するとしており、信頼性を確保できるものと判断。
・第33条 保安電源設備
【要求事項】
外部からの電力供給が停止した場合に使用するための、発電所内の非常用電源設備は、一つの設備が故障しても支障ないように複数設置すること。
非常用電源設備は7日間以上連続運転できる燃料を発電所内に貯蔵すること。
その燃料貯蔵タンクは想定される最大の地震の揺れにも耐えられるものとすること。
(審査結果の概要)
非常用電源設備は多重性を有し、外部からの支援がなくても7日間以上交流電源を供給できるものと判断。
・第14条・第57条 電源の強化(全交流動力電源喪失時の信頼性向上)
【要求事項】
外部からの電力供給や、発電所内の非常用電源設備からの電力供給の全てが停止した場合(全交流動力電源喪失)でも、重大事故を防止するための電源を確保すること。
これらの設備から交流の電力を供給するまでの間、蓄電池から直流の電力を供給できること。
(審査結果の概要)
全交流動力電源喪失時にも、交流電源及び直流電源を確保できるものと判断。
<2>重大事故の発生を想定した対策
・第50条等 格納容器圧力逃がし装置
格納容器圧力逃がし装置からの放射性物質低減のため、以下の対策を要求。
格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するものであることを要求。
・第52条等 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対策
炉心の著しい損傷が発生した場合において、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な対策を要求。
原子炉格納容器内の不活性化。
水素ガスの排出経路での水素爆発防止、放射性物質の低減設備、水素及び放射性物質濃度測定装置の設置。
水素濃度の監視設備の設置。
(審査結果の概要)
水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する対策が適切に実施される方針であることを確認。
・第53条等 水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策
炉心の著しい損傷が発生した場合において、水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するため、以下の対策を要求。
水素濃度制御設備又は水素排出設備の設置。
水素濃度を推定できる監視設備の設置。
(審査結果の概要)
水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止する対策が適切に実施される方針であることを確認。
・第61条等 緊急時対策所
重大事故等が発生した場合においても、当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、以下の対策を要求。
事故時の対策拠点として、原子炉制御室以外の場所に、緊急時対策所を設置すること。
緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないこと。
福島第一原子力発電所事故と同等の放射性物質の放出量を想定し、緊急時対策所内の要員の実効線量が7日間で100mSvを超えないこと。
必要な指示のために情報を把握し、発電所内外との通信連絡を行うために必要な設備を備えること。
重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が収容できること等
(審査結果の概要)
中央制御室と独立した建屋とする方針であること、また、事故状態の把握や判断、事故収束のための指揮、所外への通報連絡等の活動拠点として必要な機能や設備を備え、要員が活動できる施設を設置する方針であることにより設備・手順等が適切に整備されていることを確認し、要求事項に適合していると判断。
・第61条等 緊急時対策所の設置に係る審査の経緯
申請当初、既存の免震重要棟内に緊急時対策所を設置する計画。
事業者は免震重要棟内の緊急時対策所が長周期成分を含む一部の基準地震動による地震力に対して耐震性が確保できないことから、3号炉原子炉建屋内の緊急時対策所を新たに設置し、免震重要棟内の緊急時対策所も併用する旨を説明。
その後、荒浜側の敷地の液状化評価を行ったところ防潮堤が損傷する評価結果となり、これにより3号炉原子炉建屋内の緊急時対策所の設置場所に基準津波の遡上波が到達する可能性があることから、事業者は5号炉原子炉建屋内の緊急時対策所の設置する計画変更を説明。
さらに、免震重要棟内の緊急時対策所がすべての地震動による地震力に対し耐震性を確保できないことが判明し、事業者は5号炉原子炉建屋内の緊急時対策所のみで必要な機能が確保できることを説明。
(建物の位置を変更したことに伴う確認結果)
5号炉原子炉建屋内の緊急時対策所は、耐震構造とするとともに、基準津波の影響を受けない位置に設置されており、必要な機能が確保されていることを確認。
・共通事項(ソフト対策)
重大事故等時におけるソフト面の対策として、要員に対する訓練の実施、体制の整備、設備復旧のためのアクセスルートの確保等を要求。
(審査結果)
重大事故対応のための要員に対する教育・訓練の繰り返し実施による力量確保、アクセスルートの多重性の確保等により、適切に事故に対処できる方針であることを確認。
・同時発災への対応(1~5号炉の安全性)
1~5号炉については、緊急安全対策(経済産業大臣指示文書「平成23年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策について(指示)」(平成23・03・28原第7号)に基づき実施した対策)により、要員、資源、必要な消防車の台数等が整備されていることを確認している。
また、本審査において重大事故等発生時に申請対象である6号炉及び7号炉以外の1~5号炉の事故対策を行うための体制が別途整備されていることを確認している。
1~5号炉については、炉心に燃料は装荷されていないことを前提としており、停止号炉の安全性を維持するためには使用済燃料プールの冷却を維持することが必要となる。
地震発生時に、荒浜側敷地の液状化による防潮堤の機能喪失に伴う津波の遡上により、1~4号炉原子炉建屋への浸水が発生し、常設設備の使用済燃料プール冷却機能が喪失した場合であっても、可搬型設備を用いて使用済燃料プールへ注水を行うことで使用済燃料を冷却することが可能である。
なお、1~5号炉のSFP(Spent Fuel Pit:使用済燃料ピット)の全保有水喪失の場合には、自然対流による空気冷却により使用済燃料の冷却維持が可能としている。
停止号炉の使用済燃料プールの冷却機能が失われた場合に、崩壊熱により使用済燃料プール水が沸騰するまでの時間は最短でも約85時間であることが示されており、この間に可搬型設備による使用済燃料プールへの注水が可能と考えられる。
<3>放射性物質の放出を想定した対策
・第55条等 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策
発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため、「原子炉建屋に放水し、大気への放射性物質の拡散の抑制」「海洋への放射性物質の拡散の抑制」の対策を要求。
(審査結果)
大容量送水車及び放水砲の放水設備により敷地外への放射性物質の拡散を抑える対策及び海洋への拡散防止対策が適切に実施される方針であることを確認。
・発電用原子炉施設の大規模な損壊への対応
大規模な自然災害や故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に活動するための手順書、体制及び設備の整備等を要求。
(審査結果)
大規模損壊に対して必要な手順や体制等が適切に整備される方針であることを確認。
<4>申請者の原子炉設置者としての適格性の確認結果等
(適格性審査を行うに至った経緯)
・柏崎刈羽原子力発電所の運転主体としての適格性審査は、柏崎刈羽原子力発電所の設置変更許可の申請者である東京電力が福島第一原子力発電所事故を起こした当事者であることを踏まえ、東京電力が原子力発電所を設置・運転する適格性を有するかどうかにつき審査することとしたもの。
・この審査は原子炉等規制法に定める許可の基準のうち、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力、運転を適確に遂行するに足りる技術的能力に係る審査の一環として行ったものであり、通常より丁寧に調査したもの。
(原子力規制委員会としての結論)
平成29年12月27日、原子力規制委員会は、申請者である東京電力については、柏崎刈羽原子力発電所の運転主体としての適格性の観点から、原子炉を設置し、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はないと判断。
またも後半の質疑応答の時間は、配られた今日の資料とは違う話で反原発派の議員のアピールタイムとなった・・・。
16時過ぎ、事務所に戻り、事務仕事。
18時40分、母が作った餃子を焼いた焼き餃子、冬菜の塩昆布和え、一本ぜんまいとこんにゃくの煮物、冷奴、小粒納豆、ビール500ml3本で夕食を取る。
ニンニクたっぷりの餃子なので、まさに夜のご飯である。
食後から「ナイトライダー シーズン1」のDVDを観ながら、事務所の片づけや資料の整理。
23時、熱めのシャワーを浴びたのち、台湾料理の勉強のため本を読む。
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