2時、就寝。
7時に起床し、大粒納豆、目玉焼き、たらこ、ほうれん草のおひたし、蜆の味噌汁でご飯2杯の朝食をとる。
食後からも昨夜の米山隆一新潟県知事が辞任というニュースの関係で電話ラッシュ。現時点で分かっているのは、ネットを通じた複数女性との金銭が発生する関係ということだけである。あとは、ご本人の記者会見から『週刊文春』の記事を待つしかない。
9時30分、市役所に移動し、会派室で諸雑務。
10時から柏崎市議会議員倫理審査委員会に所属会派「決断と実行」を代表して委員として出席する。
この柏崎市議会議員倫理審査委員会は、加藤武男議長を対象にした審査請求「(B)駐車場不正利用」を審査するものである。
【これまでの経緯】
・平成30年2月20日
午前中、加藤武男議長に対する議員倫理条例に基づく審査請求「(B)駐車場不正利用」が、星野正仁議員を代表に齋木裕司議員、若井恵子議員から笠原晴彦副議長に対し、提出された。
提出したという報告文書を星野正仁議員から三井田が依頼を受け、帰宅がてらマスコミ用ポストに文書を投函。
審査請求「(B)駐車場不正利用」は提出されたものの、名称などが間違っていたり、表記の揺れがあったため、保留となる。
・平成30年2月21日
地元新聞『柏崎日報』に審査請求「(B)駐車場不正利用」が、会派「決断と実行」から提出され、受理された旨の記事が掲載。
これは誤報であり、会派としての提出ではない。星野正仁議員も取材は受けていないという。
・平成30年2月22日
午後から審査請求「(B)駐車場不正利用」の受理者である笠原晴彦副議長と、審査請求「(B)駐車場不正利用」の対象議員である加藤武男議長が一緒に、地元マスコミ各社をまわり、「事実無根」とのアピール。
・平成30年2月23日
議会運営委員会の場において、マスコミ用ポストに投函したから記事になり、かつ名誉棄損にあたるので謝罪せよ、と社会クラブ・矢部忠夫議員の発言。
三井田の反論は以下の通り。
「これまで慣例として使ってきた(先般も某マスコミから頼まれた資料をここのポストに入れた)が、もしルールがあり、それに明確に違反しているこということであれば、三井田個人として【ポストを使ったこと】を謝罪はする。しかし、それならルールを明確にしてほしい。議会報告会をはじめ、これまで慣例的に私を含め、他の議員も使っていた経緯もあり、ルールが無いため、ここではっきりしてほしい。」
そもそも論でいえば、記事にするかしないかはマスコミが判断することであり、それ以前には同様のことが『財界にいがた』で報道されている。
・平成30年3月6日
保留となっている審査請求「(B)駐車場不正利用」が議会に混乱を与えたということで、請求者である星野正仁議員、齋木裕司議員、若井恵子議員の3名に加え、何故か私・三井田まで倫理条例違反であるとの審査請求「(A)名誉棄損」が加藤武男議員、村田幸多朗議員、布施学議員から笠原晴彦副議長に提出、受理される。
審査請求「(A)名誉棄損」
(1)審査請求が取り下げられたにもかかわらず、その旨報道各社に連絡をしなかったこと
(2)内容が誤りの事実を対象事実として審査請求をするとともに、かかる事実を報道機関に情報提供したこと
(3)対象議員らの行為は、柏崎市議会議員倫理条例第4条第5号及び第6号に該当するものである。
「倫理審査請求(A)」(pdf形式)
「倫理審査請求(A)追加資料」(pdf形式)
「倫理審査請求(A)陳述・上申書」(pdf形式)
・平成30年3月22日
定例会終了を待って、審査請求「(B)駐車場不正利用」に追加の証拠がついた形で再提出され、受理。
審査請求「(B)駐車場不正利用」
(1)加藤武男議員が代表者を務める有限会社ハイマートグリーンは宿泊客に、長年にわたり市営駐車場(JA柏崎西山支店脇)を使用させていた。少なくとも平成21年10月以降は恒常的に駐車させていたものと考える。
(2)(このことは)柏崎市議会議員倫理条例に記されている市民の信頼を大きく揺るがすものであり、公序に反する行為で、第4条第1号及び第6号に該当する。
「倫理審査請求(B)」(pdf形式)
「倫理審査請求(B)陳述書等」(pdf形式)
・平成30年3月24日
加藤武男議長が弁護士を同席させた上で記者会見を開き、誤った内容であり、直ちに取り下げないと刑事告訴もやむえない考えであるとの発言。
メンバーは、市民クラブ・三宮直人議員、共産党・持田繁義議員、公明党・真貝維義議員、民社友愛・佐藤和典議員、柏崎のみらい・佐藤正典議員、自治研究会・村田幸多朗議員、社会クラブ・矢部忠夫議員。
冒頭は、正副委員長の互選であるため、今回は
「私が委員長に立候補します」
と宣言した。
ところが、共産党・持田繁義議員から、
「三井田議員はもう一方の対象者になっているので、ふさわしくない」
との発言。
そもそも、この柏崎市議会議員倫理審査委員会「(B)駐車場不正利用」は、もう一方の柏崎市議会議員倫理審査委員会「(A)名誉棄損」は別であるとして、立ち上げたもの。
故に倫理委員会「(A)名誉棄損」に関わっている私・三井田、そして村田幸多朗議員も委員として出席している。
同じように年長者として、仮に委員長席に座っている矢部忠夫議員もふさわしくないとの意見。
三宮直人議員も
「三井田議員はふさわしくないというのが、私の意見」
と発言があった。
私の反論は以下の通り。
「同じ事実を扱うことから、1つの倫理審査委員会で行うと議会運営委員会で決めた。しかし、それを2つの審査請求は別のものであるとして、2つの倫理審査委員会にすると決めたのは矢部忠夫議員自身ではないか。別の審査請求にも関わらず、何故、ここで別の倫理審査に関係するからとして、私が立候補できないのか。」
つまり、こういうことである。
(1)当初、同じ事実の判定を行うことから、議会運営委員会の場では倫理審査委員会は一つで良いと一度決定した。
(2)倫理審査委員会「(A)名誉棄損」が先行して開催されたところ、なぜか倫理審査委員会を2つ作るべきとの主張が、倫理審査委員会「(A)名誉棄損」の委員長である矢部忠夫議員から出された。委員長には【常任委員会などで委員長の任に就いていない、期数の多い議員】人ということで矢部忠夫議員が就任。
(3)倫理審査委員会「(B)駐車場不正利用」は別物として、各会派から委員が選出され、「(A)名誉棄損」に関わる村田幸多朗議員、三井田も委員となることになった。
(4)自分たちの都合が良いときには、別の事なので2つの委員会を作ろう、と主張し、いざ審議に入ろうとすると関係するからダメとのダブルスタンダード。
ここで佐藤正典議員から休憩の動議があり、休憩。向こうサイドの打ち合わせタイムなのであろう。それぞれの議員が自分の頭で考えていない証拠である。
休憩からの再開後、もう1つの倫理審査委員会「(A)名誉棄損」の委員長をやっている矢部忠夫議員が委員長に立候補すると言い出した。
柏崎市議会のみならず、どこの議会でもそうだが、通常、委員長を2つ兼務することは無い、さらに関係すると自分たちで主張している2つの倫理審査委員会の両方の委員長やると言っているのである。
「2つの委員会、しかも先ほどの議論で関係すると主張している倫理委員会で委員長を兼任することは許されるのか」
との問いに矢部忠夫議員は
「会議規則に委員長を2つやってはならんと書いてない」
と訳の分からない主張。柏崎市議会史上、同時に2つの委員会の委員長となる議員はいなかった。当たり前のことだから、会議規則にわざわざ書いてないだけである。
私と矢部忠夫議員投票するかしないかを諮ることになり、投票することに賛成したのは、
三宮直人議員、村田幸多朗議員、佐藤正典議員、
持田繁義議員、矢部忠夫議員
で、矢部忠夫議員と私で委員長選挙を実施することに決定。
投票の結果、
矢部忠夫議員 5票
三井田 3票
となり、矢部忠夫議員が委員長となった。
続く、副委員長も選挙となり、
三宮直人議員 5票
真貝維義議員 3票
で、向こうサイドの思い描いた通り(某日土曜日に集まって打ち合わせをしていた)の人事が通った。
加えて、これで議会の基本的なルール、慣例も崩れ、一人の議員が2つの委員長をやることができる前例となった。まさに「数の力で何でもあり」の柏崎市議会。柏崎市民には分からないとでも思っているのであろうか。
次に審査付託の内容が副議長から説明され、今後、公開で行うこととなった。
11時50分、一旦、自宅に戻り、以前より何パターンが試作していた葱油餅の多層パイ生地風のものを冷凍庫から取り出し、フライパンでじっくり焼いて、鶏手羽先、低脂肪乳とともに昼食にする。
多層パイ生地風は、パリパリとして美味しいが油分が多いので、次回は少し調整したいと思う。
12時40分、市役所に戻り、13時から柏崎市議会議員倫理審査委員会「(A)名誉棄損」について、審査請求をされた対象議員として出席する。
私にかけられた議員倫理違反の嫌疑は、
・星野正仁議員から依頼され、加藤議長の倫理審査請求文書をマスコミ用ポストに投函したこと(平成30年2月23日の議会運営委員会で決着済み)
である。
マスコミ用のポストに何が入っていようが、記事にするかしないかはマスコミ各社の判断であるが、そんな社会常識すら分かっていないのが現在の柏崎市議会。
この委員会のメンバーは、委員長が社会クラブ・矢部忠夫議員、副委員長が市民クラブ・三宮直人議員、その他には共産党・持田繁義議員、公明党・真貝維義議員、民社友愛・佐藤和典議員、柏崎のみらい・佐藤正典議員、決断と実行・与口善之議員。
傍聴席には、加藤武男議長の代理人である弁護士も来ており、すでに議会の範疇を超えつつある。
そもそも倫理審査(B)を保留中に倫理審査(A)で返しし、さらには弁護士を入れて刑事告訴をすると脅し、議会運営を乱しているのは誰か明らか。
どんな質問が来ても良いように準備していたが私への質問は一つもなく、星野正仁議員への質問も感想を聞くなど、あまりの茶番に最初に大笑いしてしまった。
行政経験のある議員からは、
「公営の駐車場だから、企業が使っても良い」
などと訳の分からない擁護の発言があり、さすがに同じ所属会派の与口善之議員から地方自治法をどう考えるのか、と突っ込まれていた。
また、星野議員からは、
・今年3月13日付で加藤議員の代理人を受任したという和田弁護士・五十嵐弁護士からの内容証明郵便にて、民事及び刑事での法的措置を執らざるを得ない、との通告が来ている。
・さらに3月22日にも内容証明郵便が来ており、法的措置の準備を進めたい旨が記載されている。
と発言があり、傍聴席に五十嵐弁護士も来ていることから、今後の発言を控える旨の説明があった。
これを表面上だけで捉えた向こうサイドの議員は、
「発言を控えるって、国会かよ」
と皮肉ったように野次っていたが、問題の本質が分かっていない。
既に弁護士2名を代理人として立てている事態では、民事・刑事訴訟に備えて発言を控えるのは当たり前であり、むしろ異常なのは加藤議長自らが議会の範疇を越え、法的措置をチラつかせたことである。
そもそもでいえば、憲法第38条にもあるように、相手が刑事訴訟をチラつかせているときには黙秘する権利がある。
第三十八条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
普段、憲法をまもれだの9条がうんぬんという割には、都合の良いときには憲法で保障された権利すらも無視するのは、ダブルスタンダード以外の何物でもない。
ちなみにGHQ草案は以下の通り。時代が時代なので、himselfとなっている。
Article XXXVIII.
No person shall be compelled to testify against himself.
No confession shall be admitted in evidence if made under compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention.
No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against him is his own confession.
そこへの議論は何もなく、約1時間で私自身への質問も何もなく、柏崎市議会議員倫理審査委員会「(A)名誉棄損」が終了した。
法的措置への移行を議長自らが行い、かつ他の議員からは指摘もなかったので、私もきっちり対応したいと思う。
そもそも私自身は調査自体には関わっていない。
15時50分、母校である柏崎市立柏崎小学校に行き、16時から平成30年度クラブ活動協力員連絡会に昔の遊びクラブ担当者として出席。
今年は全部で8回のクラブ活動を予定しており、毎年のお約束のモクズ蟹獲り、紙飛行機などに加え、今年は和凧を使った凧あげを入れることとした。
17時、自宅に戻り、身支度をしたのち、妻とともに群馬県に愛車で移動。
20時、群馬県伊勢崎市内に入り、宿泊先の「アパホテル伊勢崎駅南」にチェックインする。
20時30分、「山海酒房 あかね屋」(電話:0270-75-3366)にて、自家製豆腐、生ビールのほか、「群馬県産馬レバーの刺身 980円」「白海老のかき揚げ 850円」「地鶏の塩麹焼き 880円」などで夕食。
久々の馬レバーの刺身がしみじみ美味い。
ホテルに戻り、無料放送となっている泉水隆一監督の『凛として愛』を観ながら、持参してきたノートパソコン(ThinkPad X61,SSD,SXGA+化,LEDバックライト化)で事務仕事を行う。
監督はもとより、名越二荒之助先生をはじめ、故人となった方も多い。
24時、就寝。
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