決算特別委員会(平成29年度)
産業建設常任委員協議会(御野立公園内敷地貸出)
2時、就寝。
7時に起床し、大粒納豆、鯵の開き、なめ茸おろし、板わさ、茗荷と茄子の味噌汁でご飯2杯の朝食をとる。
8時40分、市役所に移動し、会派室で諸雑務。
10時から決算特別委員会に委員として出席し、各分科会からの報告をまとめる。
「承第5号 決算の認定について(平成29年度一般会計)」
既に各分科会で議論されたものであったが、1点だけ総務分科会長に質問と提案をした。
Q.「防災行政無線事業について、間もなく新たなシステムに変更になる中、需要はどの程度あるのか」という文章があるが、この「需要」とは何を指すのか。これだと主語が抜けており、そもそも需要があるから予算化されたのではないのか、という疑問もでる。
A.あと2,3年で新システムに移行するなか、現行の防災行政無線の設備更新に2000万円がかかっているということから、そこまで需要があるのか、との意味。
Q.「現行の防災行政無線のシステム更新の需要」という意味で良いか。
A.その通り。文章表現は修正する。
討論では、反対討論1件で共産党。共産党は自分の会派から柏崎市の監査委員を選出しており、その監査委員が適当とした決算を認定できないと否決するのだから、訳が分からない。
採決の結果、賛成多数で平成29年度決算は認定すべきものと決した。
続く、国民健康保険事業特別会計に共産党が認定できないとの反対討論を行ったが、賛成多数で認定。
「承第6号 決算の認定について(平成29年度国民健康保険事業特別会計)」
「承第7号 決算の認定について(平成29年度後期高齢者医療特別会計)」
「承第8号 決算の認定について(平成29年度介護保険特別会計)」
「承第9号 決算の認定について(平成29年度土地取得事業特別会計)」
「承第10号 決算の認定について(平成29年度墓園事業特別会計)」
11時に終了となり、11時10分から産業建設常任委員協議会に出席する。議題は、先日の決算特別委員会産業建設分科会で質問した都市公園内の建築物についてである。
かつて番神の公有地一区画を30年貸し出しをし、恒久的な建設物を建てるということで大議論となり、市民から反対署名もでたが、当時の会田市長は許可した。
柏崎市としての公有地を目的外で使用するにはそれなりの理由が必要であり、当然のことながら財務規則を遵守しなければならない。
また全国の海岸では、公有地を借りて建設した海の家や浜茶屋でのイベントや集会で周辺住民の被害になった事例もあるため、見直しをする流れである。
加藤武男議長の経営する民宿が石地海水浴場の市営駐車場を勝手に占有、しかもペンキで駐車場に屋号を書き込んでいたほど案件もあり、そういった事が他にないのか、という意味も含む。
当局からの回答は以下の通り。
御野立公園内に設置許可している建物についての回答書
去る、平成30年9月28日に開催された平成29年度決算特別委員会産業建設分科会において質疑のありました首題の件について、以下のとおり回答いたします。
記
1 公園概略
御野立公園は、景勝地の中にあり、海水浴客を中心とした柏崎の海のレジャーを楽しむ公園として昭和34年4月1日に供用開始し、市内外から多くの利用者がある公園です。
2 質疑内容
(1)公園内の設置許可をしている建物の登記及び固定資産税について
・設置許可物件2軒のうち1軒は未登記であり、市から借地している物件は登記すべきであり、固定資産税が滞納されていたとしたら問題である。
(2)公園内に営利を目的とした永久構築物が建設されていることについて
・公園内に貸付年限を超えるような永久構造物を建築してはいけないのではないか。
3 回答
(1)公園内において設置許可をしている建物について確認したところ、2棟とも登記してあることを確認いたしました。
また、固定資産税の課税に関して税務課の権限になります。税情報である滞納の有無について、都市整備部では確認できません。
(2)都市公園法5条においては、公園利用者の利便性向上を目的として、公園管理者以外の者の公園施設設置などが認められており、その施設の設置目的や施設の構造などを記載して設置許可申請ができることとなっております。そのため、市では昭和41年度以降、マリンレジャーを楽しむ来客者のための公園利便施設として、御野立公園内における浜茶屋や売店、バンガローなどの設置を許可してきたところです。今後も引き続き、都市公園本来の目的から逸脱しないよう、適正な設置許可や指導に努めてまいります。
Q.登記していることを確認しました、というのは建物の登記簿を確認したということか。
A.10月4日に法務局で2棟の登記を確認した。
Q.海水浴客のためと許可申請には書いてあるが、財務規則上、目的外使用での許可は、基本1年であり、市長の特別な許可が必要となっている。鉄骨で作られたこの建物は通年営業しているのか。
A.管理期間は3年間であり、通年、浜茶屋、民宿はやっていない。
Q.私はこの案件だけの事を言っているのではなく、かつて番神浜茶屋を通年観光に資するということで、30年間で恒久的な建築物を許可した。財務規則上どうなのか、ということでかなり大きな問題になった。一方は財務規則で1年や5年、こっちは都市公園法で3年での貸し付けと、ちぐはぐになっている感がある。これはどういうことか。
A.今回調査した2棟は公園の中の共用区域内になっている。計画区域との違いで扱いが違っている。
Q.再確認であるが、こちらの使用許可の「海水浴客(宿泊客)を図るため」は、通年で使うという事で良いか。また、レジャーの目的、営業の実態は確認したのか。
A.都市公園法にも明確には書かれておらず、営業目的は海水浴客、実態の営業は通年までは確認していない。
Q.2棟の営業実態についての調査はいつ行かれたのか。
A.維持管理課で10月4日に行き、申請者に対し、聞き取り調査を行った。
Q.3年間の許可期間中、申請者は同じ人なのか。
A.1件の申請者は2年ほどで変わっている。
Q.10月5日、申請者のうちの一人の方から私の自宅に電話があり、商売を邪魔しているのか、との怒りの声と特定の市議会議員の名前を出していた。その市議会議員を使って働きかけると。維持管理課に特定の市議会議員からの働きかけはあったか。
A.申請者への聞き取りの際、話の中で飯塚寿之議員の名前がでて、翌日に飯塚寿之議員が窓口にこられた。
Q.(委員長に対し)これは、まずいのではないか。特定個人の許可案件、しかも市有地である公園の許可に関し、議員が申請者から言われて当局に行くのは。議員倫理条例にも抵触する。議会運営委員会で議論してもらうか、倫理審査請求を行いたい。
新潟県柏崎市議会議員倫理条例
第4条(3) 市の職員の適正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
会議室が騒然となったが、あとは議会側の問題であるため、12時に終了となった。この案件は大きくなりそうである。
会派室に戻って諸雑務をしたのち、12時35分、非常食用としてとっておいた「緑のたぬき」で昼食をとる。
食後からも会派室で諸雑務。
16時、事務所に戻ったところで来客があり、取材を受ける。
18時、頂き物の丸々と太った秋刀魚の塩焼き、韓国人の方からもらったキムチを使い、ニラ、ワタリ蟹、鱈、赤海老、おろしニンニクを入れて作ったキムチ鍋、小粒納豆となめ茸の和えもの、ビール500ml3本で夕食をとる。
食後から事務所で事務仕事。
23時、熱めのシャワーを浴びてリフレッシュしたのち、録画しておいたテレビ番組を一気に観る。
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