産業建設常任委員会・中小企業振興条例(案)第3回作業部会
2時、就寝。
7時に起床し、大粒納豆、目玉焼き、筋子、なめ茸おろし、もやしの味噌汁でご飯2杯の朝食をとる。
9時過ぎ、市役所に移動し、会派室で諸雑務。
10時から産業建設常任委員会第3回作業部会に出席する。
内容は、中小企業振興基本条例(案)に関するものであり、今回で条文のおおまかな内容を決める段階。
新潟県内の市町村では12市、4町、3村が制定しているが、柏崎市では制定しておらず、何とか今任期中での制定を目指している。
現時点での条文(案)は以下の通りであり、今後、前文、法務担当者によるチェック、関係団体との協議、パブリックコメントという流れになる。
柏崎市中小企業振興基本条例(案)
(目的)
第1条 この条例は、本市経済における地域産業の役割の重要性に鑑み、地域産業の振興について基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、地域産業の振興に関する施策の基本となる事項を定める。これにより地域産業を育成し、地産地消及び地産他商の推進、もって活力ある本市の経済社会の形成及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)地域産業 市内で生産活動を営み、又はサービスの提供を行う産業をいう。
(2)市産品等 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内で生産され、採取され、若しくは水揚げされた農林畜水産物及び、市内で製造され、若しくは加工された物品
イ 前号に掲げるものを原材料として製造され、又は加工された物品
ウ 市内で提供されるサービス
(3)地産地消 市産品等を市域内で消費し、又は利用することをいう。
(4)地産他商 市域外において、市産品等の販売促進を行うことをいう。
(5)事業者 事業を行っている個人又は法人をいう。
(6)関係団体 事業者の組織する団体又は地域産業の振興を目的とする団体をいう。
(7)金融機関 銀行、信用金庫その他金融業を営むもののうち、事業者と取引のあるものをいう。
(8)高等教育機関 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び大学をいう。
(基本理念)
第3条 地域産業を振興するため、市、事業者及び関係団体、並びに市民による協働の精神に基づき、自発的に行われることを旨として促進されなければならない。
2 地域産業を振興するため、市内各地域が有する資源の持続的な活用を図ることにより地域における人、物及び情報の交流をもって経済を活性化させ、市産品等の需要の拡大及び事業者の育成を図ることを旨として促進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の基本理念にのっとり、国及び県と連携を図り、事業者及び関係団体並びに市民と協力し、地域産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に講ずるよう努めるものとする。
2 市は、事業者及び関係団体並びに市民が自発的な意思により地産地消及び地産他商に取り組む気運の醸成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、地域産業の振興に関する施策を推進するため、国、県等と連携し、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(事業者及び関係団体の努力)
第5条 事業者及び関係団体は、基本理念にのっとり、地域社会への影響及び環境との調和に配慮しつつ、経済的社会的環境の変化に円滑に適応するため、自らの努力及び創意工夫により経営力向上、経営基盤の強化、経営の革新等に努めるものとする。
2 事業者及び関係団体は、人材の育成並びに従業者の雇用の安定、労働環境の整備及び福利厚生の充実に努めるとともに、子育て及び介護の支援等に配慮した仕事と生活の調和に取り組むよう努めるものとする。
3 事業者及び関係団体は、計画的に後継者の育成等に取り組み、事業の継続及び円滑な事業の承継に努めるものとする。
4 事業者及び関係団体は、事業活動を通じて地域の活性化に資するよう努めるものとする。
5 事業者及び関係団体は、児童、生徒及び学生が地域産業への関心を高め、そこで働いてみたいという意欲を喚起するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第6条 金融機関は、基本理念にのっとり、事業者の経営力向上、経営基盤の強化、経営の革新、創業、事業継承等に向けた取組を促進するため、円滑な資金の供給、経営相談の実施等による支援を行うよう努めるものとする。
2 前項の目的を達するため地域産業の振興に関する施策や事業に協力するよう努めるものとする。
(高等教育機関の役割)
第7条 高等教育機関は、人材の育成、研究成果の普及等を通じて事業者との連携及び協力に努めるものとする。
2 高等教育機関は、育成した人材が地域産業において活躍する機会を得ることができるよう情報の収集及び提供に努めるものとする。
(市民の理解及び協力)
第8条 市民は、事業者が地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを理解し、地域産業の振興に協力するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第9条 市は、施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1)事業者の経営基盤の強化及び経営の革新を促進すること。
(2)事業者の創業を促進すること。
(3)事業者における人材の育成及び確保並びに従業者の労働環境の整備、福利厚生の充実及び仕事と生活の調和の確保に向けた取組を促進すること。
(4)事業者の円滑な事業の承継を促進すること。
(5)事業者への資金の供給の円滑化を図ること。
(6)事業者の市場及び販路の新規開拓・拡大、並びに海外における事業の展開を促進すること。
(7)本市への誘客及び物流の増加並びに消費の誘導を促進すること。
(関係者との協議)
第10条 市は、基本方針に基づく施策の検討に当たっては、事業者及び関係団体、金融機関、その他の関係者と継続的な協議を行うものとする。
12時10分、一度自宅に戻ったところで来客があり、相談頂いたトラブルに対して関係機関に連絡。途中で、ランチパック2種類(ハム&エッグ、ピザソース&チーズ)と低脂肪乳で昼食をとる。
14時過ぎ、上越市に移動し、サービス付き高齢者向け住宅に入っている親戚の部屋を訪問し、近況報告などを行う。
16時10分、柏崎市内に戻り、来週の自民党新潟県連青年局の街宣活動などについての打ち合わせ。
19時30分から某集まりのところへ行き、仕出し弁当をつつきながら、缶ビールを飲みつつ、来年の統一地方選挙についての意見交換。
21時20分、事務所に戻り、溜まった資料のpdf化など事務仕事を行う。
23時30分、熱めのシャワーを浴びたのち、月刊誌を読む。
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